自賠責保険の特徴

自賠責保険の最大の特徴は、対人賠償(ケガ・後遺障害・死亡に係る損失)のみであるというところです。
自動車を損傷させた場合の対物賠償(物損)に相当する保障は一切ありません。
被害者の救済を目的とする法律に基く保険であり、自賠責保険を付保せず道路を運行すると罰せられます。
このことから強制保険とも言われます。
自賠責保険の請求は、契約保険会社へ行いますが、任意保険などと違い示談代行サービスはありません。
加害者が自分の負担したものを請求するのが原則ですが、被害者側から請求することも可能です。
このことを被害者請求といい、示談が難航しているときなどに実益があります。
当事務所では、加害者請求・被害者請求の両方を取り使っております。
尚、被害者とは、過失割合の大小に関係なくケガ等を負った人のことを指します。
治療費は実費を限度とし、他のものは基本的に定型化されています。
傷害に係るもの120万円、死亡・後遺障害に係るもの3,000万円、介護を要する後遺障害に係るもの4,000万円です。

 過失相殺という概念がありません。

これも大きな特徴で被害者の過失割合が大きい場合にのみ減額という扱いになります。
減額される率についても民法を根拠とする任意保険などと違いかなり緩やかなものです。
例えば、傷害に係るもので被害者に7割以上の過失で2割の減額、死亡・後遺障害に係るもので被害者に9割以上の過失で5割の減額です。
少し具体的に書きますと、仮に被害者に5割の過失があって医療費や休業損害の合計が100万円だったとします。
民法の過失相殺の原理によれば、加害者側は50万円の賠償をすれば済むことになりますが、被害者の過失が7割未満のときは減額 されない為、100万円の保障が丸々受けられることになります。
被害者に過失がある場合であっても自賠責保険の限度額の範囲で保障が受けられる訳です。
しかも被害者側から直接保険会社へ請求することができます。
尚、被害者の過失が10割(加害者の過失なし)のときは保障されません。

 自賠責保険の請求方法

請求書類を保険会社で入手し、必要事項を記載・捺印し、添付書類と共に保険会社へ提出します。
それほど難しい書類ではありませんが、案件によっては相当なボリュームになります。
通常、損害が確定した後に請求しますが、治療期間中であっても10万円単位で内払金を請求することができます。
また被害者側から当座の費用として傷害に係るものは、その程度に応じ5万円〜40万円、死亡のときは290万円まで仮渡金として請求することができます。
当事務所では最終的なご請求(本請求)の他、内払い・仮渡金請求などの請求手続きもいたします。

 当事務所へご依頼されるときの手順

ご連絡は、お問い合せフォーム またはE-mail:uchino@a-net.email.ne.jp が便利です。
その際は、加害者側の契約してる保険会社(共済)名と事故発生日をお知らせ下さい。
当方にて請求書類一式を取り寄せておきます。
通常のご請求であれば、ご相談〜書類作成〜提出まで31,500円のみです。
作成・提出をご自分でなさる場合のアドバイスもいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
(戸籍謄本や住民票を当事務所で取寄せする際は、取得費用をご負担願います)
また、事務所に於いて月2回程度の無料相談を行っておりますのでお気軽に利用下さいませ


あおば行政書士事務所 埼玉県所沢市緑町2−3−4 TEL:04-2929-6777