|
■ 示談は慎重に
交通事故は通常、示談で最終解決ということになります。
示談の法的性質は加害者側が○円支払うと約束し、被害者側も○円支払われたなら
これ以上請求しないという当事者間の合意に基く和解の契約です。
もっとも双方に事故の責任(過失)がある場合も多いので責任の割合・負担額について歩み寄ることも必要です。
示談のやり直しは不可能ではありませんが、原則、相手側が承知しない限りすることができません。
従い物損であれば修理代や代車費用等が確定した段階、傷害(ケガ)なら全治、後遺障害が残ってしまったときは症状が固定してから
取り交すことになるのが一般的です。
交渉は損害(賠償を受けるべき金額)が確定しそうになってから始めるのが宜しいかと思います。
■ 正当な権利者であるかの確認・請求内容の妥当性の確認
物損事故では、示談の相手方は被害物の所有者です。
ここでいう所有者とは、単なる名義上の所有者(名義残り)ではなく法律上の所有者を指します。
相手を良く確かめて二重請求を受けないように注意する必要があります。
また、請求された内容が妥当なものであるか十分に検討されて下さい。
通常、本人と交渉する分には問題はないのですが、未成年者の場合は親権者や法定代理人と交渉します。
代理人と交渉する際は、権限のある相手なのかを確認する必要があります。
尚、当事務所では示談代行は行っておりません。
示談交渉を他人に任せたいのでしたら弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
■ 示談書の必要性
示談は当事者間の契約と書きましたが、書面ではなく口頭でも成立します。
双方の認識が一致していればそれでも構わないのですが、「言った・言わない」のトラブルにならないとも限りません。
そこで一般的には、示談書というタイトルの書面で約定します。
特に形式は決まってませんが、盛り込むべき事柄を以下に記します。
1.原因の特定 → 事故発生場所、時間、登録番号・車体番号、被害状況
2.当事者を明確にする → 氏名・住所、親権者・代理人氏名・住所
3.示談内容を明確にする → 賠償金額、条件、支払方法
4.真実性を担保するため → 作成年月日、当事者双方の署名・捺印
約定通りの履行を確保するための手段として、資金力のある連帯保証人を立てて貰ったり、
示談書を公正証書(強制執行認諾文言入り)で作成する、違約した場合の条項を盛り込む等の方法があります。
当事務所は当事者双方の合意内容を文書にし、示談書を作成いたします。(原案作成のみ10,500円〜)
ご相談のみも承りますので示談書作成でお困りの方は、お問い合せ下さい。
その他、通知・督促をお考えの方のために内容証明の作成代理もいたします。
|