数次相続で相続登記を申請した場合の登録免許税の特例

司法書士山本宣行のコラムです。

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続に係る所有権移転登記(相続登記)の免税措置について

相続登記が未了のまま、放置されると所有者が不明になり不動産を処分活用する際に相続人の遺産分割協議が困難となり手が付けられなくなってしまいそのまま放置せざるをえないような空家問題などに発展する大きな要因と考えられています。
実際法務省でも、このような問題に対応すべく法定相続情報証明制度の創設や相続登記に関するリーフレットの作成といった各種の施策を講じている現状です。
また法務省では平成30年度税制改正要望として土地を名義変更する際の相続登記にかかる登録免許税についての特例措置を平成29年12月22日に閣議決定された平成30年度税制改正の大綱に「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設」として盛り込まれ創設に至りました。
したがって本年の4月1日から施行の上記「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」が相続登記を行った際にどのようなケースで適用されるのか説明したいと思います。

数次相続とは 

数次相続とは第一次で発生した相続の遺産分割協議が出来ない間に相続人が亡くなりさらに次の相続である第二次相続が発生した場合のことをいい講学上は再転相続ともいいます。
例えば数次相続となる場合の事例を挙げますと仮に平成29年1月1日にAが死亡(Aの配偶者は既に死亡)し長男Bと長女Cの2名が法定相続人として母親であるAを相続(第一次相続)したケースを考えます。
Aの財産に関してBとCが遺産分割未了のため不動産の名義変更登記がなされていない間に平成29年4月1日に長男Bが死亡しさらに法定相続人として配偶者であるDと長男EがBを相続(第二次相続)するため新たな相続が起こりA名義の不動産を誰が相続するのか遺産分割協議で決める場合はCとともにAの相続人であった亡きBの権利義務を承継したDとEが遺産分割協議に参加するようなケースをいいます。

上記の相続関係を図にしますと下記のようになります。

相続に係る所有権移転登記(相続登記)の免税措置が適用できるケースとは

上記事例でBが単独で土地を相続するケース

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が当該相続による当該土地の名義変更(所有権移転登記)を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権登記名義人とするために受ける登記については登録免許税(相続登記の場合は原則、固定資産評価額の0.4%)が課されないとされています。(登録免許税法第84条の2の3第1項)
これは前述しました事例のような数次相続が生じている場合を想定しており、前述の事例でいいますと、土地の登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合にBが土地の所有権移転登記(相続登記)を受ける前にBが死亡してしまったことをいっています。
これはBの相続人であるEやDにさらに相続で移転していることまでも要件としていないため、
仮にBが生前に自分へ相続登記を行う前に土地を第三者などへ売買していたケースでも適用可能ということになります。

上記事例でBとCが共有名義で土地を相続するケース 

被相続人Aの第一次相続人である亡きBとCが「中間の相続人」となり被相続人Aの遺産分割でCと亡きBの相続人であるD、Eが被相続人A名義の不動産を亡きBとCの共有持分による相続をしたとする内容で協議した場合、さらに最終の相続人であるD、Eが被相続人Aから持分による相続取得した亡きBの不動産持分名義を遺産分割協議で相続する場合はいったん被相続人Aから亡きBとC名義への共有持分による移転登記を行った後で亡きBからDとEへ持分全部移転の不動産の名義変更登記が必要となります。
この場合に免税措置(登録免許税法第84条の2の3第1項)が適用可能なのは相続人亡Bが所有権の移転を受ける持分に相当する部分のみとなり相続人Cに対しては適用がないということになります。

相続に係る所有権移転登記(相続登記)免税措置の適用を受ける際の証明書類は

相続に係る所有権移転登記(相続登記)登録免許税法第84条の2の3第1項の適用の有無に関しては、原則、相続登記申請の際に提供される相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報から明らかになりますので特別に何か適用を受けるための証明書は不要となります。
(参考 不動産登記令(平成16年政令第379号)別表22の項 添付情報欄)

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