相談事例Q&A 認知症・成年後見ほか

よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。

相談事例(1) Q:法定後見制度はどのような場合に利用が可能ですか?

A:法定後見の対象者は知的障害、認知症でなど精神上の障害が原因で判断能力が欠けておりその程度が後見類型・保佐類型・補助類型にあてはまる方が利用対象となります。
身体上の障害がある方でも本人の判断能力がしっかりしている場合には利用出来ません。
家庭裁判所で後見制度の申立て書類を提出する際に医師から事前に所定の診断書及び付票に必要事項を記載して貰い申立て書類に添付する必要があります。
後見制度の利用対象となる後見類型・保佐類型・補助類型に該当するかの判断はまずはこの診断書附票をもとに家庭裁判所が本人の調査や医師に鑑定の依頼を行うなどしていずれの対象であるかもしくは後見制度を利用出来ないのかを判断していくことになります。

相談事例(2) Q:成年後見の申立てにかかる費用はどれ位かかりますか?

A:家庭裁判所に申立てをした時にかかるおよその費用は以下となります。
専門家に申立てをお願いする場合には別途報酬も発生します。

※管轄の家庭裁判所により下記の切手金額や内訳は異なる場合がありますので詳細は事前に確認するようにして下さい。

  • 収入印紙 3400円(申立て分800円及び登記分2600円)
  • 郵便切手 3200円分(後見申立)または4100円分(保佐または補助の申立)
    例:後見の郵便切手3200円の種類内訳
    500円×3枚
    100円×5枚
    82円×10枚
    52円×2枚
    20円×8枚
    10円×10枚
    1円×16枚
  • 鑑定費用 およそ10万円程度

相談事例(3) Q:母の成年後見人に就任しておりますが父が亡くなり相続が発生したのですが成年被後見人の母に代わり後見人の私が遺産分割協議をすることは可能ですか?

A:成年後見人である相続人が同じ相続人の立場である成年被後見人に代わって遺産分割協議を行うことは利益相反行為にあたり代理することが出来ません。
後見監督人がいない場合は家庭裁判所に特別代理人の選任請求の申立てを行い利害関係のない選任された特別代理人が成年被後見人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
子供が母親のためを思って代わりに遺産分割協議を行うのだから利益相反となる意図や動機はないというお気持ちやご意見の方も多いと思います。
但し、判例では利益相反行為に該当するか否かについては行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであって代理行為をなす動機、意図をもって判定すべきでないとしています。
(参考 最判昭和42・4・18民集21・3・671)
これに対して行為の動機、目的、実質的効果など一切の事情を考慮して判断すべきであるとする実質的判断説もありますが家庭裁判所が特別代理人を選任する段階で一切の事情を考慮しなければならないことになり現実的ではないという批判があるため判例では形式的判断説に立っています。
したがって同じ相続人という立場で成年被後見人の代わりに成年後見人が遺産分割協議の代理を行うことが出来ないということになります。

相談事例(4) Q:判断能力が欠けていることが多いのですが任意後見制度の利用が可能ですか?

A:任意後見制度の利用は本人の判断能力がしっかりしている方や判断能力はあるが以前と比べて物忘れが多くなり判断能力が不十分である方(補助類型)が利用可能となります。
判断能力が欠けているというレベルがどの程度の類型に当てはまるのかは素人では判断しにくいため医師による診断を受けて担当医師から判断して貰った方がよろしいかと思います。
ちなみに後見制度の類型は本人の判断能力のレベルで後見・保佐・補助があり下記のように3つの類型となり後見類型がいちばん重い常況となります。
どの類型に該当するかは医師による診断となります。

後見類型

重度の認知症などで本人が精神上の障害により事理弁識能力(物事の実態や道理をわきまえ自ら有効な意思表示が出来る能力など)を欠く常況の方が対象となります。
日用品の購入や身の周りの日常生活以外の法律行為を後見人に任せることになります。

保佐類型

認知症などで忘れるときがだいぶ増えてきて事理弁識能力が著しく不十分な常況の方が対象となります。

補助類型

以前と比べると物忘れが多くなるなど精神上の障害により事理弁識能力が不十分な常況の方が対象となり保佐類型より判断能力があります。

相談事例(5) Q:成年後見人になるとどのようなことが出来ますか?

A:成年後見人にはおもに次のような権利が与えられます。
但し、行為にあたっては家庭裁判所の許可が必要となるケースもあります。

本人の財産に関する法律行為を行う代理権

本人のために必要な施設の入所、保険、不動産売買、賃貸、金銭消費貸借などの契約締結や変更、解約や相続や訴えなどの法律行為

本人の財産管理権

本人のために必要な預貯金、株、証書などの管理や医療費、税金、家賃、ローンなどの支払い

本人の行った法律行為の取消権

  • 本人が第三者から騙されて締結した契約などの取り消し行為

ちなみに以下の行為を成年後見人は出来ないとされております。
但し親族などが後見人となる場合は当てはまらないケースも一部あるかと思います。

×日用品の購入

  • 後見人の同意を得なくても可能

×事実行為

  • 法律行為に付随した事実行為を除く本人の介護そのものや入浴、着替えなど

×医療行為の代諾

  • 本人が手術、輸血、延命措置をうけることや中止などの代理行為

×一身専属権

  • 遺言、養子縁組や離縁など

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