相談事例Q&A 相続放棄

よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。

相談事例(1)Q:先日、母が亡くなり相続人となりましたが生前借金が多くあったため相続放棄しようと考えておりますが相続放棄が認められるポイントを教えて下さい?

A:放棄が認められるか否かの大きなポイントは2つあります。
1つ目は期限が問題となります。
民法915条では相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続放棄をしなければならないと三か月の熟慮期間を規定しています。
この熟慮期間の起算点は死亡の事実を知った時に加えて具体的に自分が相続人となったこと知った時とされています。
2つ目は相続承認の有無が問題となります。
民法920条、921条では相続の承認に関する規定がされています。
これは相続人が被相続人の相続財産の全部または一部を処分したことや、放棄をした後でも背信行為で悪意偽りがあれば放棄ができないということになります。
相続の承認は個別に判断する必要がございますが、大まかなポイントは相続人が被相続人の預貯金を引き出して使用することや財産の遺産分割協議を行うことや借金債務などを債権者に支払っているというような財産処分をしていないということになります。
上記のポイントなどを検討して問題なければ相続の放棄は認められる可能性はあります。

相談事例(2)Q:他界した父が親戚の保証人になっており債権者から支払い請求がきました。財産はわずかな預貯金だけでしたので私は遺産分割で相続しませんでした。父が亡くなって三か月経過していますが放棄の申立は可能ですか?

A:民法915条では相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続放棄をしなければならないと三か月の熟慮期間を規定しています。
この熟慮期間の起算点は死亡の事実を知った時に加えて具体的に自分が相続人となったこと知った時とされています。
亡きお父様の預貯金などの相続財産を相続人が認識し遺産分割している今回のケースでは、判例の原則では被相続人の相続財産の存在を認識しており.熟慮期間の起算点を繰り下げることは出来ないと考えられます。(参考 昭和59.4.27最判 民集 38・6・698、判時 1116・29)
但し、実務では熟慮期間の起算点を判例の解釈より緩和されて運用の傾向となっており相続の承認の有無に関して様々な事情などから錯誤無効に該当するかなどの具体的な検討をしていくため相続放棄が認められる可能性もあります。

相談事例(3)Q:兄には妻と子供が1人います。その兄が半年前に亡くなりましたが借金があったようで亡き兄の妻と子供は相続放棄をしており債権者から弟の私宛に請求の通知がきました。兄の死亡から3か月以上経ちましたが相続放棄の申立は可能ですか?

A:相続放棄の熟慮期間である3か月の起算点は被相続人であるお兄様が亡くなった日と思われることが多いようですが弟であるご自身が相続人であると実際に知ったのは債権者からの通知を受けて先順位である相続人が相続放棄したのを知ってからとないますので通知を受けた日の翌日が熟慮期間の起算日となります。
家庭裁判所に対する相続放棄の申立ては債権者からの通知書を資料として添付することで放棄が認められる可能性はあります。

相談事例(4)Q:亡くなった母には借金が多くあるため相続放棄をしたいのですが受取人が相続人である私となっている生命保険の請求をしても相続財産の処分となりませんか?

A:生命保険の受取人が相続人の場合は相続人の固有財産に属する権利行使を行い保険金の請求受領となるので被相続人の財産を処分したことにはならないと考えられます。
(参考 平成10・12・22福岡高宮崎支決 家 月 51・5・49、昭和40・5・13山口地徳山支判 家月 18・6・167、判タ 204・191)
被相続人を保険契約者及び被保険者として保険金の受取人を指定しない場合に保険約款に被保険者の相続人に支払う旨の条項があるケースで保険金請求権は相続財産ではなく相続人 の固有財産とされる判例もあります。
(参考 昭和48・6・29 最判 民 集 27・6・737、 判時 708・85、昭和40・2・2 最判 民 集 19・1・1、 判時 404・52)。
また被相続人が受取人となる保険金の請求権は相続財産であり相続人が保険金請求権と保険金を処分した場合の単純承認とみなされた判例もあります。
( 参考 昭和7・3・19千葉地八日市場支判 新聞 3401・12)

相談事例(5)Q:父が亡くなりわずかに残された預貯金を引き出して葬儀費用に充てました。残りの預貯金はそのままにしておりましたがしばらくして亡き父が多くの借金を抱えていることが判明したため相続放棄して借金の支払いを免れたいのですが可能ですか?また葬儀後の墓石を残った相続財産から支出することは可能ですか?

A:相続人として必要最低限度の葬儀を営む場合の葬式費用であれば相続財産から支出しても相続財産の処分にあたらないとする判例がありますので必要最低限度の費用であれば放棄が認められる可能性はあります。
(参考 昭和11・9・21 東京 控 判 新聞 4059・13)
但し、葬儀費用が高額で必要最低限度とみなされず相続財産の処分行為と争われるケースは可能性として否定出来ず絶対ではないため注意が必要です。
また相続債務があることが分からないまま相続人が相続財産から支出して不足分を相続人が自己負担としていたケースで葬儀が祭祀行為であるならその一環である墓石の購入は当然行われるべきで、道義上も当然の行為として相続放棄申述の受理を認めるべきとした判例がありますので必要最低限度の費用であれば放棄が認められる可能性はあります。
(参考 平成14・7・3大阪高決 家月 55・1・82)
但し、墓石が高額で必要最低限度とみなされず相続財産の処分行為と争われるケースは可能性として否定出来ず絶対ではないため注意が必要です。

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