認知症対策(後見申し立て、任意後見契約書作成など)のご相談

後見申し立て、任意後見契約書作成などのご相談承ります。

認知症対策は大切な財産を守るための重要な手続きかと思います。
人間は誰しも老いるため、判断能力がしっかりとしている元気なうちに後悔しないように対策を講じておく必要があるかと思われます。
当事務所では、認知症対策のご相談をはじめ、慣れない煩雑な契約書(任意後見など)の作成や後見などの申し立て手続きを代行致します。
皆さまのご負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

法定後見の申し立てを行うにあたって(既に判断能力が無くなっている方の手続き)

法定後見の対象者は知的障害、認知症でなど精神上の障害が原因で判断能力が欠けておりその程度が後見類型・保佐類型・補助類型にあてはまる方が利用対象となります。
身体上の障害がある方でも本人の判断能力がしっかりしている場合には利用出来ません。
家庭裁判所で後見制度の申立て書類を提出する際に医師から事前に所定の診断書附票に必要事項を記載して貰い申立て書類に添付する必要があります。
後見制度の利用対象となる後見類型・保佐類型・補助類型に該当するかの判断はまずはこの診断書附票をもとに家庭裁判所が本人の調査や医師に鑑定の依頼を行うなどしていずれの対象であるかもしくは後見制度を利用出来ないのかを判断していくことになります。

法定後見の申し立て人

法定後見の申し立ては本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などが行います。
また本人の福祉のため特に必要があれば市区町村長も申し立てが可能です。
(参考 民法7条)

法定後見の3つの類型と与えられる権限

成年後見人等の代理人は法定後見制度において以下の3つの類型で呼び方が異なりそれぞれに次のような権利が与えられます。
但し、行為にあたっては家庭裁判所の許可が必要となるケースもあります。

後見類型

重度の認知症などで本人が精神上の障害により事理弁識能力(物事の実態や道理をわきまえ自ら有効な意思表示が出来る能力など)を欠く常況の方が対象となります。
日用品の購入や身の周りの日常生活以外の法律行為を後見人に任せることになります。

成年後見人の与えられる権限

◎本人の財産に関する法律行為を行う代理権

  • 本人のために必要な施設の入所、保険、不動産売買、賃貸、金銭消費貸借などの契約締結や変更、解約や相続や訴えなどの法律行為

◎本人の財産管理権

  • 本人のために必要な預貯金、株、証書などの管理や医療費、税金、家賃、ローンなどの支払い

◎本人の行った法律行為の取消権

  • 本人が第三者から騙されて締結した契約などの取り消し行為

保佐類型

認知症などで忘れるときがだいぶ増えてきて事理弁識能力が著しく不十分な常況の方が対象となります。

保佐人の与えられる権限

◎民法13条1項に規定された重要な法律行為(訴訟行為・贈与・和解・遺産分割など)に関する同意権・取消権

※その他の権限の付与は家庭裁判所に申し立てを行います。

補助類型

以前と比べると物忘れが多くなるなど精神上の障害により事理弁識能力が不十分な常況の方が対象となり保佐類型より判断能力があります。

補助人の与えられる権限

◎民法13条1項に規定された重要な法律行為(訴訟行為・贈与・和解・遺産分割など)の一部に関する同意権・取消権

※その他の権限の付与は家庭裁判所に申し立てを行います。

後見申し立て手続きの報酬・実費費用

法定後見申し立て手続きサポート

成年後見・保佐・補助の申し立ての場合

基本報酬:10万円~

※代理権・同意権付与等の申立は1万5000円が別途発生します。

※当事務所で申し立てに必要な戸籍を収集する場合は1通につき1500円が加算となります。

※家裁に同行する場合は別途日当2万円が発生します。

実費:※申立てに必要な印紙、切手、鑑定費用その他の実費が別途かかります

参考 ※管轄の家庭裁判所により下記の切手金額や内訳は異なる場合があります

  • 収入印紙 3400円(申立て分800円及び登記分2600円)
  • 郵便切手 3200円分(後見申立)または4100円分(保佐または補助の申立)
    例:後見の郵便切手3200円の種類内訳
    500円×3枚
    100円×5枚
    82円×10枚
    52円×2枚
    20円×8枚
    10円×10枚
    1円×16枚
  • 鑑定費用 およそ10万円程度

費用ページ(後見に関するサポート関連)をご確認ください。

法定後見申し立て手続きサポート内容

後見(保佐・補助)開始の申立書類作成、家裁への書類提出代行

任意後見契約書作成などに関する手続き
(将来判断能力が低下した場合の財産管理に不安な方の手続き)

任意後見の契約書類作成手続

基本報酬:10万円~
実費:※必要な公証人手数料、交通費その他の実費が別途かかります

任意代理契約書・見守り契約書・死後事務委任契約書作成手続

基本報酬1契約書5万円~
実費※必要な公証人手数料、交通費その他の実費が別途かかります

任意後見監督人選任の申立書類作成・家裁への書類提出代行

基本報酬:10万円~
実費:※申立てに必要な印紙、切手、鑑定費用その他の実費が別途かかります

 

法定後見申し立て手続きサポートの流れ

(1)ご相談のご予約

ご相談は完全予約制となっております。お電話またはメールでお気軽にお申込み下さい。
お急ぎの方で予約に空きがありましたら当日のご相談も承ります。またお近くのエリアの方でしたら無料で出張相談も可能ですのでご相談下さい。

(2)ご面談

司法書士が誠意をもって丁寧にご対応させて頂きます。また守秘義務などもご安心下さい。

(3)お見積り

安心してご依頼頂けるようご相談内容に基づき報酬・実費などをご説明のうえお見積りをさせて頂きます。

(4)ご依頼

ご検討後、当事務所にご連絡のうえご依頼ください。
家庭裁判所への申し立てまでに様々な資料が必要となりますのでお時間がかなりかかってしまうケースもございますのであらかじめご了承下さい。

参考 法定後見の申し立てでおもに必要となる戸籍

  • 後見申し立て書
  • 医師の診断書及び付票
  • 本人及び後見人候補者の戸籍と住民票
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 申し立ての事情説明書
  • 後見人候補者の事情説明書
  • 本人の財産目録、収入支出に関する資料
  • 親族の同意書、親族関係図

(5)委任状にご署名・ご捺印及び着手金のお支払い

当事務所作成の委任状などの必要書類にご依頼者様からご署名・ご捺印頂き着手金のお支払いを頂きます。なお、着手金は報酬・実費を含めた概算お見積りの半金とさせて頂きます。

(6)必要書類を収集後、当事務所で家庭裁判所に提出する申し立て書類を作成

書類のお渡しやご署名・ご捺印などはご郵送にて行いますので事務所に何度もご来所頂く必要はございませんので手続きはスムースに行うことが可能です。

(7)当事務所にて家庭裁判所へ必要書類、申し立て書類を提出

(8)家庭裁判所による申立人や成年後見人候補者の面接

(9)調査官が本人の調査や医師の鑑定依頼

(10)調査官が報告書を作成し後見開始の審判

(11)審判の確定

(12)後見登記等ファイルに記録

(13)手続き完了後、残金のお支払い

法定後見の審判が確定後、確定した実費を含めたご請求書をお送り致しますので残金をお支払い頂くようになります。

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

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まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

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主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

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