複数人の死亡の前後が不明な場合の相続登記手続き

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

複数人の死亡の前後が不明な場合の民法上の取扱い

飛行機や自動車の事故などで複数人の家族が死亡した場合、事例によっては、どちらが先に亡くなってしまったのか、その日時時間などで相続の順番が変わり相続人などの関係が変わってしまうことがあります。
上記のように同時に家族が複数人で亡くなってしまった事例で死亡の日時時間などが明らかでない場合、どのように取り扱うべきかで相続に関しては問題となります。
民法では32条の2で数人の者が死亡した場合においてその死亡の前後が明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定すると定めています。
同一の事故などで複数人の家族が亡くなってしまった場合だけでなく、家族の中のある人は海外で亡くなり他のある人は国内で亡くなったというように離れている場所で亡くなった場合でもどちらかの死亡日時が特定できないため死亡の前後が不明となってしまうようなケースでは同時死亡の推定は適用されることになります。
このように同時死亡の推定が働く場合の効果や不動産の名義変更における相続登記について、どのようになるか事例を挙げて以下で説明していきます。

同時死亡が推定された場合の効果と相続登記手続き

事例①夫であるAと妻であるB及び長女のCが家族旅行中に飛行機事故で亡くなった場合

亡き長女のCは独身で子供もおらず、AとBの間には長男Dが存在し生存している場合にA名義の不動産の相続登記を行うケース

上記のような事例で同時死亡と推定される場合には、効果として同時死亡者であるA、B、Cの間においては相互に相続権は発生しないことになります。
したがってA名義の不動産は長男Dが単独で相続するため不動産の名義変更を行う場合の相続登記の申請は被相続人AからDへ直接所有権移転登記を行うことになります。

事例②夫であるAと妻であるB及び長女のCが家族旅行中に飛行機事故で亡くなった場合

亡き長女のCには夫のEと子供F(Aにとっては孫)がおり、AとBの間には長男Dが存在し生存している場合にA名義の不動産の相続登記を行うケース

 

 

上記のような事例で同時死亡と推定される場合には、民法887条2項で定めるようにAの孫であるFが代襲相続人となります。
ちなみに、代襲相続とは本来相続人となるべき者が相続開始時に既に亡くなっている場合や相続欠格や廃除によって相続権を失っているときは、その者の子が代襲者となり同じ順位の相続人となることをいいます。
代襲相続人のFの他には長男DがAの相続人となります。
この場合はA名義の不動産に関して長男Dと孫のFが遺産分割協議を行い任意の割合で共有名義としたり、どちらかの単独名義で相続登記を行うことも、遺産分割協議を行わないで法定相続の割合で相続登記による不動産の名義変更を行うことも可能となります。
但し、孫のFが未成年者である場合には長男Dとの遺産分割協議や相続登記の申請などにあたり親権者である法定代理人の亡き長女の夫であるEがFに代わり行うことになります。
その場合にはEがFの親権者であることを証明する期限付きの戸籍やEの印鑑証明書なども相続登記の申請にあたり提出する書類となりますので注意が必要です。

事例③夫であるAと妻であるB及び長女のCが家族旅行中に飛行機事故で亡くなった場合

亡き長女のCには夫のEと子供F(Aにとっては孫)がおり、AとBの間には長男Dが存在して生存しているがA名義の甲不動産に関して生前に長女であるCに遺言書を作成し特定遺贈をしていたケース

相続人の構成は事例②と同様ですが仮にAがA名義の甲不動産を生前に長女であるCに遺言書を作成し特定遺贈していたときでも同時死亡と推定されると、CがAの死亡以前に亡くなった場合に備えて他の者へ遺贈させる旨などを予備的な遺言条項として記載するなど特段の事情がある場合を除き、遺贈の効力が生じないことになります。
(参考 民法994条1項)
したがって遺贈の対象であったA名義の甲不動産は通常による相続人となる長男Dと孫のF(代襲相続人)が相続することになるため、甲不動産の名義変更にあたり遺産分割協議による方法か法定相続による登記手続きの方法を選択し相続登記の申請を行うことになります。

 

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