相続登記で使用する特別受益証明書について

司法書士山本宣行のコラムです。

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

特別受益者がいる場合の遺産分割協議

故人の残した遺言書が無い場合には法定相続人全員で原則として遺産分割協議を行い、遺された遺産について誰が取得していくのか話し合いのうえ、決めていく必要があります。
この遺産分割協議の際に、生前故人から特定の相続人が特別受益となる贈与などを受けてい場合に、特別受益を受けている相続人が相続権を主張しない場合には、その者からの相続放棄の申述手続きや相続人全員の遺産分割の協議によらないで、相続手続きを進めていくことも可能となります。
主要な財産がほとんど不動産のみというような場合には登記実務上特別受益証明書となる「相続分のないことの証明書」が作成されて、不動産名義変更手続(相続登記)の申請が行われることがあります。
本コラムではこのような相続人全員の遺産分割協議によらない特別受益証明書「相続分のないことの証明書」について注意すべきポイントを説明したいと思います。

特別受益証明書「相続分のないことの証明書」について

特別受益証明書「相続分のないことの証明書」の作成については、特定の方式や書式が厳格に法律上で要求されているわけではありません。
したがって、故人から生前に受けた受贈財産の種類や具体的な価格の記載も不要ということになります。
ただし、作成した証明書の記載には「生前に相続分以上の贈与を受けているため、相続する相続分がありません」といった旨の客観的に特別受益を故人から受けている内容の文言の記載は必要となりますので注意が必要です。

不動産名義変更の登記手続きで使用する際には

特別受益証明書「相続分のないことの証明書」を不動産名義変更の登記手続きで使用する場合には、作成した特別受益証明者の実印による署名押印が必要となるため、登記申請時には印鑑証明書の提出も必要となります。
また成人の法定相続人が仮に3名いる場合、3名のうち1名が特別受益者であるようなケースでは特別受益者が作成した特別受益証明書「相続分のないことの証明書」を作成し、他の2名の相続人で遺産分割協議書を作成して相続登記の手続きを進めていくことも可能です。
また、特別受益者が幼い未成年者の場合には未成年者の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人の申立てを家庭裁判所に行わずに法定代理人である親権者が実印で署名押印して、親権者の印鑑証明書を提出して便宜、相続登記の手続きを進めていくことも考えられます。

特別受益証明書「相続分のないことの証明書」を作成する場合の注意ポイント

証明書の意味内容の理解不足による相続人間の後日のトラブルに注意する

特別受益証明書を作成するということは、本来特別受益者にとって生前故人から相続分以上の生前贈与を受けていることになるはずですが、実際に故人から生前贈与を何も受けていないにもかかわらず証明書が作成されてしまう事例もあり、過去の判例では証明書の効力が問題となってしまうこともありました。
(参考 名古屋地判昭和50・11・11判時813・70)
証明書の効力に関しては、作成した特別受益証明書「相続分のないことの証明書」が作成者の真意に基づいて作成されているか否かを判断基準としており、証明書の作成者が遺産の分配を受けないとする意思表示があったと認められるような場合には無効としないで、有効であるものととして扱われるのが最近の判例の傾向のようです。
(参考 東京高判昭和59・9・25家月37・10・83 判時1137・76)
したがって、特別受益の作成により特別受益者となる者が証明書の意味内容を十分理解していない中で相続分がない者として扱われてしまうと、将来的に揉めてしまう可能性もあり得るため、ケースに応じて相続人全員で遺産分割協議書を作成したり、家庭裁判所にしかるべき申立てを行い手続を進めるなど、相続人の状況を踏まえたうえで検討を行うことが重要と考えられます。

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