予備的な遺言を残しておく場合の記載方法

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

遺言作成者の死亡前に相続予定の推定相続人が死亡した場合

作成した遺言の効力に及ぼす影響

遺言を作成した場合に遺言作成者が亡くなる前に万が一、相続させる予定の推定相続人が遺言作成者より先に亡くなってしまった場合に、推定相続人に関する遺言の効力がどのようになってしまうのか、面談時にご質問頂くこともございますのでコラムで取り上げてみたいと思います。
遺言書は一大決心して皆さん作成することだと思いますが財産を譲る相手の健康状態までは予測不能です。
せっかく書いた遺言書がどうなってしまうのか気になるところかと思いますので以下で説明していきましょう。

最高裁によると...

遺言者が遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定した遺言書を作成後、その推定相続人が遺言者の死亡前に亡くなった事案の判示
このような事案の場合に相続させる旨の記載がなされている推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力が生じることはないとしています。
(参考 平23・2・22判時2108・52)
つまり上記のような事例だと遺言作成者の死亡以前に遺産を相続させる予定の推定相続人が亡くなってしまった場合はその推定相続人に相続させる予定の財産に関しては何か特別な事情がない限り遺言がないものとして遺産分割の対象となってしまうことになります。
したがって、遺言書で財産を相続若しくは遺贈させようと特定の者を記載した場合でも遺言者より先に亡くなってしまうとその遺言部分は無いものとして扱われてしまいます。
遺言者より先に亡くなってしまった推定相続人や受遺者のさらなる相続人が、遺言内容の財産を当然に承継出来る訳ではないので注意が必要です。

遺言書作成時の予備的な遺言条項の記載

上記のような事案で推定相続人や受遺者となる者が先に遺言者より亡くなってしまっても単純に遺言書を改めて書き換えて貰えば問題ないのではないかとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、仮に公正証書で作成している場合は書き換えるのにも費用が発生しますし何より遺言作成者にとっても負担や労力がかかります。
もし遺言作成者が病気がちになってしまうような状況変化があると書き直しが困難となる場合も考えられます。
何よりも遺言者が既に認知症などを患い意思能力を喪失している場合には遺言書を書き換えることも事実上不可能となってしまいます。
したがって推定相続人若しくは受遺者が遺言者より先に死亡した場合に遺言書の書き直しが困難な状況になってしまっても困ることがないようにあらかじめ予防しておくのであれば、遺言作成時に予備的な遺言条項を定めておくことが有効な手段となります。

予備的な遺言条項はケースに応じていくつかの記載方法がありますが参考までに一例として下記のような記載方法があります。

上記の条項記載例では遺言作成者である甲野〇子が身の回りの療養看護などの世話を良くしてくれた長男の妻へも将来的に相続財産が渡るように考えているケースが考えられます。
仮に長男が母である遺言作成者甲野〇子より先に亡くなってしまった場合は、長男への遺言部分の効力が生じません。
長男に子供がいない場合は代襲相続もされないため、長男の妻は法定相続人とならず相続財産が渡らない結果となってしまいます。
したがって、このような事例においては予備的な遺言の条項で法定相続人でない第三者へも遺贈させることが可能となりますので有効な手段となります。
遺言作成者にとって財産を極力渡したくない法定相続人がいる事例も少なからずあるようです。
一生懸命世話をしてくれた人間がいれば例え血のつながりが無くても愛情や感謝の気持ちが湧いてくるのが人間というものだと思います。
目まぐるしい普段の生活の中で忘れがちになってしまいますが、改めてお世話になった方や親への感謝の気持ちを忘れないよう接してしていくことが大事なのだと感じます。

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