遺言書の付言事項の記載

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

遺言書の法的効果は民法で限定されている

相続人間の遺産分割におけるトラブルは財産の大小にあまり関係ない場合も多く故人の生前の口約束での思い込みや遺言書が無いために故人の意思が分からず財産をどのように処分して良いか悩んでしまった相続人などから発生してしまうケースが多くあります。
そのため、家族で争わないように保険の意味合いで遺言書を作成する方も少しずつ多くなってきており当事務所でも、ご相談を承ることがあります。
遺言では民法に定められている法定の事項があり遺言として法的な拘束力が発生する事項は限定されています。
つまり、遺言書は故人の自由な意思を反映するものではありますが、死後無限定に全ての法的効果を相続人に発生させることはできないということになります。
民法では相続分の指定や遺産分割方法の指定などの財産に関する事項、遺言執行者の指定や委託などの執行に関する事項、推定相続人の廃除や認知などの身分関係に関する事項を限定的に法定事項として定めておりその他の事項を記載しても法的には意味が無いものとなってしまいます。
しかしながら、法的に意味が無いものといっても遺言書に記載してはいけないという事ではありません。
実務では法定事項とはならない条項を付言事項としてあえて記載し相続人に伝えたいメッセージを残しておくことが多くあります。
本コラムでは付言事項とはどのようなものなのか以下で説明していきたいと思います。

遺言書の付言事項とは

前述のように法的な拘束力をもたない付言事項は相続人にあてた手紙のようなものとはなりますが、生前に遺言書がどのように検討して遺言書を作成するに至った趣旨の説明や、遺された家族や親族などの関係者に対するお礼や感謝の言葉を丁寧に残すことで、仮に相続人間で不平等と思われる内容の遺言書であっても、遺族に内容の趣旨を理解させることが可能になりますし、結果的に誤解から生じる相続人間の紛争を最小限に抑えたり回避することにつながってくることもあります。
このように法定の遺言事項と区別して遺言者の想いを自由に付言事項として遺言書に記載することで大きな意味を持つ条項となります。
上記の他にも下記に関連事例を挙げましたので参考にしてみて下さい。

遺留分減殺請求権の不行使を求める場合

相続間に財産の相続割合など不平等と思われるような内容になる場合、不平等となってしまう相続人に対して遺留分減殺請求権を行使させないために、一部の相続人へ支援の必要性や遺言書を作成するに至った経緯事情などの理由を付言事項で説明し記載しておくことで回避につながる可能性もあります。
ただし、可能であれば生前に遺言書を検討している事情や支援の必要性などで相続割合が不平等になってしまう理由などを顔を見ながら直接説明し事前に理解して貰うような対応も重要であると考えられます。

ペットの世話を求める場合

愛犬や愛猫などペットを飼う高齢の方もたくさんいらっしゃると思いますが、飼い主亡き後のペットの世話が心配や不安の種になります。
家族の一員であるペットですが、法律上は動産扱いとなっており、所有権の対象となります。
したがって、遺言で誰にもらって欲しいか所有権の帰属先をきちんと定めておく場合には「遺贈」として法定の遺言事項となります。
なお、所有権の帰属先を定めることは可能であってもペットに関する世話方法に関しては法定事項とはなりませんので原則として相続人への拘束力をもたず付言事項になると考えられます。
上記のようなペットの世話方法に関し付言事項で詳細にメッセージを残しておくのもいいかもしれませんが、法的に相続人へ拘束力を持たせる方法としたい場合には遺言者が希望するペットの世話方法を実行することを遺贈又は相続の「負担」として、遺言執行者を別に指定しておくことで、ペットの世話を誠実に履行しない場合には家庭裁判所に遺言の取消請求を行うことが可能とする権限を与えて負担付きの遺言書を作成しておくことも出来ます。
ただし、負担付きとすることで、荷が重く相続放棄をしてしまう可能性もあり、想いが実現されないこともありますので、生前、信頼のおける親族などの方に事前に世話をして貰うことが可能か否か相談し確認を取っておいた方がいいでしょう。

 

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