遺言書に記載する祭祀承継について
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
遺言書に記載する祭祀承継について
故人が遺言を作成する場合、特に公正証書では遺言事項として祭祀承継者に関する指定を記載する場合が多いですが、祭祀承継者の指定を受けた場合に祭祀承継した祭具等の祭祀財産は相続した他の相続財産との関係でどのように取り扱われるのか、具体的な祭祀財産とはどのようなものかも含めて説明していきたいと思います。
祭祀財産とはどのようなものか
民法897条では以下の3つに祖先を祭るための祭祀財産として定めています。
①系譜
歴代のご先祖様の血縁関係や系統などの情報を書き記した家系図や過去帳などをいいます。
②祭具
祖先の礼拝に使用される仏壇、仏具、位牌などをいいます。
③墳墓
遺骨が葬られている墓石や墓碑などをいいます。
※墓石等の所在する墓地の所有権や墓地の使用権も含まれます。
ちなみに既にお墓葬られた祖先の遺骨はお墓と一体として扱われているようです。
祭祀財産は相続の対象とならない
民法897条1項では、亡くなった被相続人自身を対象とした権利や義務といった一身に専属したものを除く全ての権利義務を相続人が承継する例外として祭祀財産を相続対象から外しています。
仮に祭祀財産を分割したり共有名義としてしまうと、散逸してしまいおそれもあるでしょうし慣習的にもそぐわないといえます。
祭祀財産の承継者について
祭祀財産の承継には慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継しますが被相続人が生前に遺言などで指定することも可能です。
また祭祀承継者の資格は特に不要なため、法定相続人、親族関係、氏の異同に関係無く指定することが出来ます。
注意すべきポイントとしては霊園などの規則もあり祭祀承継者の資格に制限が定められている場合もあるため確認が必要となります。
祭祀承継者は前述しましたように祭祀財産が散逸するおそれがないように一人の者を祭祀承継者とすることが好ましいといえます。
ただし、祭祀財産を分けて承継させた事例や2つの家のお墓として2人を共同の祭祀承継者とした事例などもあるようです。
また祭祀承継者の権限としてお墓に誰の遺骨を入れるかについて決めることが基本的には可能ですが墓地の管理規則や土地の慣習などで多くは制限されてしまうことが一般的には多いといえます。
他の相続財産との関係ではどうなるのか
民法897条1項で祭祀財産は相続対象とならないと定めていることで仮に遺留分を算定するような場合でも相続財産に含めて計算されません。
また相続税の財産評価算定の場合にも基本的に非課税ということになります。
ただし、美術品に該当するような資産価値の高い祭祀財産は税務上課税される可能性もあるため注意が必要です。
相続人が祭祀財産を承継したからといって他の相続財産を取得するうえで相続分が減少するような事もありません。
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