自筆証書遺言における財産の記載や訂正方法について

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

自筆証書遺言における財産の記載や訂正方法について

「自筆証書遺言の方式緩和」に関しては公布日から起算して6か月経過日(2019年1月13日)を施行期日としており、これから自筆証書の遺言作成を検討されている方は全て新法に定めに従って作成する必要があります。
本コラムでは自筆遺言書を作成した場合に財産目録を作成して添付する場合や本文の文言を訂正したい場合に関して新法ではどのように行うのかポイントを説明をしていきたいと思います。

自筆証書遺言に記載する財産について

改正後の新民法における自筆証書遺言では全てを直筆で作成する必要がなくなり遺言者の負担が軽くなりましたが、改正の緩和ポイントとしては財産目録として遺言書に添付する書面に関してはパソコン等で入力が可能となるばかりでなく、遺言者以外の代筆や預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書(登記簿)を目録として添付使用することも可能となります。
参考までに新法の条文を見ますと以下のように定められています。

新民法第968条
1項 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2項 
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、を押さなければならない。

財産目録の作成について

前述のように財産目録を自筆以外の方法により記載する場合には、財産が記載された全てのページに遺言者自身が署名し押印しなければなりません。

注意ポイント
自書によらない財産の記載が両面に及んでいる場合にはその両面に遺言者自身が署名し押印しなければならないことにも注意が必要です。
遺言者自身にそれぞれ署名・押印させることで立法担当者としては自書によらない別紙財産部分の差し替え防止や悪意ある者が裏面に印刷する方法などで偽造変造を防止しようとする意図があると考えられます。

自筆証書遺言の訂正方法について

新民法968条3項の条文では自筆遺言の「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。と定められており、自書によらない財産目録中の記載についても変更することが可能であることを明確にしています。
ただし、自書によらない財産目録を変更することは第三者が見た場合に分かりにくいケースもあり誤解を招くおそれもあるため、修正した自書によらない財産目録を新たに添付する方法で遺言書本文に旧財産目録を新財産目録のとおりに訂正する旨の文言を自書してうえで新たな自書によらない財産目録の全てのページに遺言者が署名押印する方法で行うのが分かりやすいと考えられます。

参考までにこのような方法で財産目録を差し替えた場合に遺言書本文の訂正記載は下記のようなイメージとなります。
遺言書の作成にあたってはご家族や財産の状況によっても様々な検討が必要となることもありますので専門家に相談のうえ、作成手続を進められることをお勧め致します。

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