相続財産の確認と評価をどのようにおこなうか

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続財産となるもの

相続財産には不動産・金融資産などのプラス財産だけでなく借金、保証債務などのマイナス財産も対象となります。
相続財産が一定額を超えてしまった場合には相続税が課税されるため、財産評価を基に納付額を計算して管轄税務署へ納めなければなりませんし、マイナス財産がプラス財産よりも上回る場合には管轄家庭裁判所へ相続放棄の申立てを検討しなければなりません。
主な相続財産となるものに関してその確認や評価方法を説明をしていきたいと思います。

不動産の評価について

不動産とは亡くなった故人名義の土地及びその土地上の建物や借地権などをいいます。
相続人同士が遺産分割で話し合いのうえ、不動産を評価する場合は実際の取引価額となる時価で評価したり、任意の価格で評価することもあります。
また相続人間で争いとなり遺産分割調停や審判となるような場合には、価格が偏らないように複数の不動産鑑定士に鑑定依頼のうえ、平均値を取り価格調整することもあります。
ただし、相続税を計算するうえでの評価方法としては建物は固定資産税の課税明細書の評価額となり、土地は国税庁のホームページから路線価方式(倍率方式)で評価額の概算を算出します。
土地が借地となっている場合は借地権割合を基に評価額の概算を算出します。
また土地は宅地以外にも農地や山林なども含まれますが課税明細書の評価額として価格が低い場合でも宅地への転用される見込みが高いときは相続税を計算する場合の評価額が考えているよりも高い評価となってしまうこともあるため注意が必要となります。

預貯金の評価について

故人名義の預貯金は金融機関所定の相続開始時点での残高証明書を入手したり同金融機関で他の知らない口座などが無いか貯金照会などを行い確認のうえいくらあったのか評価をします。
もし定期預金の利息や社債の利子、投資信託の分配金が預金口座などに入金されている場合は元本の確認もあわせて必要となります。
また故人の死亡直前におろした場合には故人の現金扱いとして財産に含める必要があります。
配偶者や孫などの口座へ移した故人の預貯金も名義預金として相続財産の扱いになることもあるため注意が必要となります。
貸金庫があれば予期しない財産が出てくる可能性もあるため内容の確認が必要となるうえ、貸金庫を開扉する手続きにも書類の提出を求められ時間がかかるので注意が必要です。

株式の評価について

株式や投資信託その他の有価証券も相続財産となりますが、上場株の場合は証券取引所で①死亡日の終値②死亡月の終値の月平均額③死亡月の終値の前月平均額④死亡月の終値の前々月平均額の4つのうち最も低い額を評価額とします。
また上場株式で単元未満株の有無は株主名簿管理人である信託銀行に確認することが出来ます。
未上場株式の場合は評価が簡単には確認できないため税理士などに確認し評価額を算出してもらう必要があります。
なお株式が不明の場合に証券保管振替機構(ほふり)に加入者情報の開示請求を行うことで口座を開設している証券会社や信託銀行などの名称や登録内容を確認出来ます。

生命保険の評価について

契約者と被保険者が故人の場合で受取人が相続人となっている場合は受取人固有財産となるため原則相続財産とはなりませんが非課税枠(法定相続人の頭数×500万円)を超えてしまう場合にみなし相続財産として相続税の課税対象となりますので確認が必要です。
被保険者が相続人など故人でなくても契約者が故人の場合には解約返戻金相当額が財産扱いとなりますので見落とさないよう注意する必要があります。
死亡退職金も同様に課税上は相続財産とみなされます。
そのほか民間の個人年金保険は受取人に年金が支払われていないか確認が必要です。

債務の確認について

借金はカード会社からの支払い明細や預金口座からの継続的な引き落としなどを確認する必要があります。
債務が不明な場合には全国銀行協会や指定信用情報機関で開示請求などを行い確認します。
また多額の借金があり相続放棄を検討する場合は相続人が財産を処分したとして単純承認したとみなされてしまう可能性があるため故人名義の預金など財産を使わないように注意が必要です。

非課税財産について

墓地や仏壇などの祭祀用財産は基本的に非課税財産となるため相続財産の対象外となります。
但し純金製のものや美術品となるものは財産扱いとなってしまいます。

相続財産確認のまとめ

相続税の申告や相続放棄などが必要となり、手続きに期限が発生する場合、間に合わなくなると余計な税金や多額の借金を相続人が負担しなければならなくなってしまいます。
早めに準備対応するためにも相続対象財産の把握が必要不可欠となります。

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