家族信託制度を使った認知症対策

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

新たな認知症対策とは

両親が将来認知症になり施設に入ることになれば、空き家となった実家を売却もしくは賃貸をしたいと子供が検討するケースや認知症にはなっていないが高齢となった親名義の不動産アパートの管理や建て替えや売却を子供が親の代わりに将来行おうと子供が検討しているケースなど将来の不安を漠然と感じていらっしゃる方も少なくないかと思われます。
ご注意頂きたいのは、もし両親がお元気なうちに何も対策をしていない場合には認知症となった場合に子供が親の代わりに不動産の売却や修繕、管理、預貯金の引き出し等を原則行うことが出来なくなってしまいます。
認知症の本人のための制度として後見制度も従来からありますが家庭裁判所の監督のもと本人を守るための制度なので財産管理において、積極的な運用がほぼ出来なくなってしまいます。
もし、本人が元気なうちに信頼のおける財産管理を任せられる家族がいる場合は、任せたい特定の財産を信託財産とすることによって、本人が認知症になってしまった場合でも信頼のおける指定した家族に財産の積極的な活用を行ってもらうことが可能となります。
この特定財産を信託財産として指定した信頼のおける家族に任せる方法は家族信託という手法で比較的最近の法律改正によって生まれた新しい制度なのでまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思います。
この家族信託は信託銀行で取り扱われている遺言信託や投資を目的として運用される投資信託といったものとはまったく異なりますので、どのような制度なのかを説明をしていきたいと思います。

家族信託とはどのようなものか

 

両親が認知症になってしまうと前述しましたように子供が親の代わりに名義の不動産や預貯金を積極的に運用し管理出来なくなるため家族によっては困ってしまいます。
これは財産管理や資産運用は本人の意思で行う必要があるため認知症になると判断能力が無いとされて財産管理や資産運用を行えなくなってしまうためです。
家族信託はあくまで一つと解決策としてある制度ですが後見制度では出来なかった財産の資産運用が可能となることが大きなメリットとなります。

この家族信託を利用するためには

本人の判断能力が低下し認知症になる前に委託者である本人に代わり資産運用や財産管理を任せたい特定の家族を受託者として財産管理をお願いする財産や管理方法をどのように託すのかを検討し、あらかじめ内容を決定する必要があります。
信託契約を結ぶことで委託者兼受益者である本人の財産名義を信頼できる子供や家族などの指定した者を受託者として財産名義を受託者へ変更することで認知症が発症し意思能力が無くなってしまった場合でも打ち合わせした契約内容に基づき受託者となった家族が財産管理を継続できるようになります。

家族信託のメリットとして

①信託財産の名義のみ移転し権利を本人のまますることが可能

権利は本人のまま移転しないで信頼のおける家族に財産名義のみを変更するため、病気・事故・認知症等の万が一の場合に不動産の売却や活用などの資産運用が可能になります。

②成年後見制度を使いたくない場合に親の財産管理をすることが可能

本人が元気なうちに信託契約を結んでおくことで認知症になった場合でも信託財産に関しては後見制度を使わずに財産管理を行うことが可能となります。

③信託財産の承継先を指定できるため、遺言と同様の機能を利用することが可能

遺言と同様に信託契約で信託財産の承継先をあらかじめ決めておくことが出来ます。
本人亡きあとの承継先が決まらない場合でも承継先を法定相続人の協議で決めるとすることも可能です。
また従来の遺言では出来なかった二次相続以降の財産承継先を決めることが可能となります。

④受益者を本人(委託者)にすれば贈与税が発生せずに名義を子供(受託者)にすることが可能

子供などを受託者にして名義を移した場合でも信託財産から発生する権利や利益は全て本人となるため贈与税や取得税が発生しません。

家族信託を利用する場合の注意点

新たな認知症対策の選択肢として家族信託の利用が可能となりましたが、新しい制度のため法律の解釈について明確な判例が出ていないのが現状となります。
信託財産に関しては対象と出来ない財産もあり全ての財産とすることはできません。
また、ご本人やご家族の意向に従って家族信託をオーダーメイドで組成して様々な打ち合わせや手続きを行っていく必要があり、相応の時間や費用がかかってしまうことも頭に入れておく必要があります。
ご本人にあった認知症対策の検討にあたっては贈与・遺言・成年後見・任意後見といった従来の制度を利用した方が良い場合もあるため、専門家に相談されることをお勧め致します。
柔軟に財産管理を設定できる家族信託は複雑な相続関係を生じさせて争いの原因となる可能性もあるため本末転倒とならないよう時間をかけて家族会議をすることも重要となります。

 

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