任意後見契約発行後の任意後見人と金融機関との取引について

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

任意後見契約を締結すると

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来に不安を感じて判断能力が低下した段階であらかじめ信頼のおける家族や親族等に財産の管理等を委任する契約です。
公正証書で任意後見契約を結ぶと契約を行ったことについては公証人が法務局に嘱託して登記がなされます。
契約締結後、本人の判断能力が低下した段階で任意後見受任者が家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人が選任されることによってその効力が発生しあらかじめ本人から委託された必要な財産管理を任意後見人が行うことになります。
本人の金融資産の多くは金融機関に預けてあるのが一般的と思われますので、本コラムでは任意後見人としての職務遂行の要となる金融機関との取引について基本的な確認しておくべきポイントなどを説明させて頂きます。

最初に金融機関への届出を行う必要がある

銀行等の金融機関と取引をしている本人が認知症等で行為能力に支障をきたすような変動があった場合でも、金融機関としては本人の行為能力の変動した事実を把握することは厳しい現状といえます。
そのため、本人が認知症等になり任意後見契約を発効させ任意後見人に就任した場合には任意後見人側からの届出が要求されています。
※なお、金融機関によって取り扱いも異なりますので事前に電話等で問い合わせしたうえで提出書類を確認のうえ行かれることをおすすめします。
事前に連絡しておくことで金融機関の窓口担当者も情報の確認ができ手続の時間短縮にも繋がる可能性があります。

届出を行う際の主な提出書類

・成年後見制度に関する届出書
    各銀行で用意しており様式は異なりますがを提出する取り扱いになります。
・任意後見人の登記事項証明書
・任意後見監督人の選任審判書(確定証明書)
・任意後見人の印鑑証明書

注意ポイント
金融機関で最初に成年後見制度に関する届出を行う場合に任意後見人にとって最寄りの利便性の良い同金融機関の支店での取引が可能か否か、そのための手続方法等を窓口の担当者に確認しておくといいでしょう。
特別な届出をしないと被後見人の口座のある支店に取引が限られてしまう取り扱いの金融機関も中にはあり、こちらから確認しないと窓口では当然には案内対応して貰えない場合も多いようです。

預金通帳の名義について

東京家庭裁判所等のQ&Aでは「本人の名前〇〇後見人の肩書後見人の名前〇〇」若しくは本人の名前で管理するようにとあります。
ただし、各融機関によって預貯金の名義について取り扱いが異なっておりますが、本人の財産と任意後見人の財産が混同してしまうことのないように明確に区別して管理を行わないと横領等の問題が生じてしまうため本人名義の通帳のままやむを得ず管理せざるを得ないような場合は特にに注意が必要です。
預金通帳の名義を「本人の名前〇〇後見人の肩書後見人の名前〇〇」に変更した場合の確認すべきポイント
各電気・ガス・水道等の公共料金の引き落としの設定がなされている場合に、預金通帳の名義を変更した場合に振込や引き落しがそのまま継続されるか否かを金融機関の窓口担当者に確認した方がいいでしょう。
もし、振込や引き落しの継続が出来ない場合に金融機関で対応して貰えない場合には任意後見人が振込や引き落しの機関に連絡を取り対応するなど滞納しないように注意する必要があります。

キャッシュカードの発行について

任意後見人が行う日常的な預貯金取引についてキャッシュカードが使用出来ないと取引のたびに窓口で手続を行わなければならず大変不便ですが、後見人等に対するキャッシュカードの発行や利用を認めるか否かについては各金融機関によって対応が分かれるようです。
認めない理由としては後見人の不正使用防止や内部的なシステムの問題があるようですが、財産管理を任せられた後見人にとって事務的な負担が過大になり無駄な労力を強いるという意味では疑問を感じざる得ません。

貸金庫について

任意後見契約に基づいて被後見人である本人の重要書類等を金融機関の貸金庫を利用する場合がありますが、利用にあたっては本人の財産と任意後見人の財産が混同してしまうことのないように金融機関に相談のうえ「本人の名前〇〇後見人の肩書後見人の名前〇〇」で利用契約を結ぶのが好ましいと
考えられます。
後見人自身の名義で契約を締結しないよう注意が必要と考えられます。
もともと本人が貸金庫を利用していた場合に後見人が管理する場合には任意後見契約の発効後に任意後見人側からの届出を別途忘れずに行うことも注意が必要となります。

株券やその他の有価証券をもっている場合

任意後見契約に基づいて株券やその他の有価証券の管理に関して代理権限が与えられている場合で注意すべき内容としては、株の配当等につき本人に配当の手続に関する書面が送付されても本人が今までのように権利行使の手続を行うことは難しいと考えられます。
したがって、任意後見契約が発効した後は任意後見人が株券発行会社や株主名簿管理人を確認のうえ連絡をとり、配当や議決権行使等に関する書面を任意後見人へ送付して貰うよう依頼することが必要となりますので注意する必要があります。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない認知症対策はもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

その他の関連コラムはこちら

認知症(成年後見)のご相談はこちら

関連相続手続き

相続放棄

相続放棄のお手続きについてはこちらから

遺言書作成

公正証書遺言作成サポートについてはこちらから

不動産名義変更手続

不動産、土地、家屋、マンションの相続登記、相続不動産の名義変更はこちらから

認知症対策

家族信託のお手続き、後見申し立て、任意後見手続きのご相談はこちらから

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

相談予約受付時間平日9:00~20:00

045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

パンフレットダウンロード

ご両親や周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。