法定相続情報証明制度とは

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

法定相続情報証明制度の利用にあたって 

平成29年5月29日より全国の法務局にて各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これは被相続⼈の出生から亡くなるまでの戸籍関係書類や、その記載に基づく法定相続情報⼀覧図(被相続⼈に関してはその⽒名,最後の住所,⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈に関しては⽒名,住所(任意),⽣年⽉⽇及び続柄の情報)を作成し、法務局に法定相続情報⼀覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることで法務局で新たに創設された法定相続情報一覧図のつづり込み帳につづり込まれ、これに基づいて認証文の付いた法定相続情報証明書というものが交付されます。
この法務局から交付される法定相続情報証明書は不動産の名義変更や銀行の解約手続といった相続手続きで故人の戸籍の出生から亡くなった時までの戸籍の原本や相続人の現在戸籍の原本の提出が求められる場合に戸籍書類の原本の代わりになるものとなるので相続手続きが機関ごとに何か所も発生する場合には任意の枚数を取得しておけば新たに戸籍を自治体から取り寄せなくても手続きを進めていくことが出来るため、いくつかの相続手続きを同時進行で行いやすくするというのがメリットと考えられます。
ただし、始まったばかりの制度ということもあり、利用するためには注意すべき点などもありますので法定相続情報証明制度について説明していきます。

従来必要だった煩雑な戸籍は集める必要がなくなるのか?

法定相続情報証明制度を利用する場合には管轄する法務局に法定相続情報⼀覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を行う必要がありますが、申出書の添付書類には以下の戸籍書類が必要となります。
つまり従来必要であった故人の出生から亡くなった時までの戸籍や相続人の現在戸籍などの煩雑な書類は結局、相続人が集めたうえで申出の際に法務局へ提出することになります。

申出書に必要となる主な添付書類

〇被相続人に関するもの ※代襲相続が発生している場合は被代襲者に関するものも必要となります。

・出生時から亡くなった時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・最後の住所を証する書面(住民票の除票など)
 ※最後の住所を証する書面が保存期間経過などで廃棄されている場合は廃棄証明を取得のうえ、最後の住所の
  記載に代えて被相続人の最後の本籍地を申請書および一覧図に記載することになります。

〇相続人に関するもの

・現在の戸籍謄抄本
 ※被相続人の死亡以後に発行されたものが必要です。

〇申出書に記載された申出人に関するもの

・申出人の氏名及び住所が記載されている運転免許証のコピーなど、市区町村長その他公務員が職務上作成した
 本人確認書面

〇代理人にお願いする場合 ※委任状が必要となりますが代理人に関する書類も提出が必要となります。

法定代理人の場合
・親権者や未成年後見任は未成年者の戸籍謄本など
・成年後見人は後見登記がなされた登記事項証明書
任意代理人の場合
・親族(6親等内の血族・3親等内の姻族・配偶者)は申出人との親族関係のわかる戸籍謄本など
司法書士などの士業
・身分証明書の写しなど

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出はどこで行うのか?

管轄の法務局(登記所)の登記官に対して申出の申請を行いますが申出人の選択により下記の法務局(登記所)であればどこでも申出を行うことが出来ます。
・被相続人の本籍地もしくは最後の住所地の管轄
・不動産に関し被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産所在地の管轄
・申出人の住所地の管轄

数次相続が生じている場合の法定相続情報一覧図はどのようになるのか?

数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡すること)の場合は被相続人ごとに1枚の一覧図を作成していくことになります。
そのため1枚の法定相続情報一覧図に数次相続の内容をまとめて記載することは出来ないため、必要に応じてそれぞれの一覧図を組み合わせて利用することになります。
注意すべきなのは被相続人に関する相続人が申出人となるため、最初の相続人は数次相続が発生した場合の数次相続人とはならないため数次相続に関する一覧図の申出は出来ないことになってしまいます。
また法定相続情報は被相続人の亡くなった死亡時点の相続関係を表すものなので被相続人の死亡後に死亡した相続人に関しては死亡年月日は記載されないため手続きにおいては把握しづらくなるのではないかと考えられます

法定相続情報一覧図を提出した場合に相続放棄の証明書は相続手続きで省略可能か?

法定相続情報一覧図には家庭裁判所に相続放棄をした者がいる場合でも氏名・生年月日・続柄が記載され、相続放棄した旨の記載はなされません。
したがって、相続手続きで法定相続情報一覧図を関係機関へ提出した場合でも一覧図だけでは相続人の構成が判別出来ないため、家庭裁判所で相続放棄が受理された相続放棄受理証明書は別途提出していく必要があります。
その他にも遺産分割協議書や法定相続人の印鑑証明書などは提出の省略が出来ないため相続手続きでは従来どおり用意が必要となりますので注意が必要です。

法定相続情報一覧図を提出した場合の金融機関などの対応?

金融機関などで預貯金の解約などの相続手続きを行う場合に法定相続情報一覧図を提出した場合の対応は提出先の各金融機関によって異なる場合が多いのが現状のようです。
法務局が関係金融機関などにも説明会などを行い理解ある対応を促しているのは間違いありませんが始まってまだ間もない制度ということもあり、消極的な対応をする機関も少なからずあるかもしれません。
したがって、法定相続情報一覧図を提出した場合の対応などに関して金融機関などで相続手続きを行う場合には事前にどのような扱いとなるのか、確認されたほうが間違いないかと思います。
また従来の法定相続情報一覧図を提出しない場合の金融機関などの手続きでは、必要となる戸籍謄本などの原本は窓口でコピーを取って貰い原本自体を返却して貰える取り扱いの場合がほとんどなので必ずしも同じ戸籍を何セットも相続手続きの窓口ごとに集めなければならないということは実務的にも多くありません。
法定相続情報一覧図の申出をして交付を受けることが相続手続きでメリットとなり必要となるのか検討したうえで取得利用されるのがよろしいかと思います。

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