相続人の中に音信不通の者がいる場合

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続人の中に音信不通の者がいると相続手続きが難航する

故人が遺言を書いていない場合には原則として法定相続人全員で故人の相続財産を誰が何を取得するのか遺産分割協議書で決定する必要があります。
これは相続登記などの不動産名義変更をはじめ、銀行や証券会社での相続手続きには原則として相続人全員の印鑑証明書や相続人全員で協議を行った遺産分割協議書の提出が求められるからです。
特に故人に子供がいない場合などは故人の両親が亡くなっている場合には故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子供である甥姪)及び配偶者が法定相続人となるため、相続人の人数も非常に多くなってしまう場合があります。
このように法定相続人が多くなってしまうケースでは相続人の中に音信不通となっている方も少なくありません。
もし相続人の中に音信不通の者がいる場合にどのように相続手続を進めていけばいいのか説明していきたいと思います。

まずは戸籍で相続人を調査してみる

相続人の中に音信不通の者がいても他の相続人が相続手続きを進めるために他の相続人の戸籍を収集していくことは可能です。
仮に本籍や住所などの情報が不明の場合でも故人の出生から死亡までの戸籍を取得することで他の相続人の本籍地の情報を辿っていくことが可能です。
したがって音信不通となっている相続人の現在の戸籍謄本を取得することで現在の本籍地が判明すれば住所の情報が分からなくても戸籍の附票を取得することが出来るため、現在の住所地が分かる場合が多くあります。
この場合には住所地宛に手紙を書いて相続手続きに協力して欲しい旨を伝え、返信内容に応じて手続の進め方を検討しますが返信が全く無い場合や望めない場合には直接現地に行き話し合いが持てそうか確認する必要も出てくるでしょう。
話がまとまりそうもない場合には弁護士などの第三者を代理人に立て調停手続きなども視野に入れていかなければなりません。
また、海外に行ってしまった場合や国内でも行方不明になっている場合などは調停などで話し合いということも出来ないケースとなってしまいますので他の手続きを検討していく必要があります。

相続人の中に行方不明者がいる場合

前述しましたように、海外に行ってしまったり、行方不明者がいる場合などは調停などの話し合いが出来ないため、遺産分割協議が進まないことになりますので下記の法律手続を検討していく必要があります。

行方不明が長期の場合など

民法30条では行方不明で不在者の生死が7年を超す場合には利害関係人の請求で家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行うことができると定めています。
つまり、失踪宣告の申立てが家庭裁判所に受理されると行方不明となった者は死亡したものとみなされて戸籍に死亡の記載がされるため、行方不明者に相続人がいる場合にはその相続人と遺産分割協議を進めていくことが可能となります。

行方不明が短期の場合など

上記のように失踪宣告の申立てが出来ないケースでは相続人などの利害関係人から行方不明者を不在者として、不在者の財産管理人選任審判の申立て手続きを家庭裁判所へ行います。
審判が下り財産管理人が選任されるとその管理人が他の相続人と遺産分割協議を行っていくことになりますが、財産管理人は不在者の財産について管理行為をする権限しかありませんので、事前に遺産分割協議書を作成するための権限外行為の許可を家庭裁判所から審判を得なければなりません。
この不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所へ行うにあたっては、管理人が選任された場合の報酬を事前に家庭裁判所の指示に従って予納する必要もあり予納額がある程度、高額となってしまった場合には誰が費用を負担するのかという問題も生じてしまうことに注意が必要です。

まとめ

相続人の中に音信不通の者がいる場合には相続手続きが簡単にいかなくなってしまうことがコラムをご覧の皆様にはお分かり頂けたかと思います。
煩雑な手続きにかかる費用の問題や時間・労力など代表相続人として実際に動かれる方の精神的な負担も大きくなってしまいます。
故人の残された財産と手続きにかかる費用や労力などを比較してみて、ケースによっては相続放棄を検討した方がいい場合もあるかもしれません。
このような複雑な相続手続きとなってしまうと専門家に依頼されても簡単にいかない可能性が高くなりますし費用報酬も高額になってしまうことが多いかと考えられます。
したがって、残された相続人に迷惑や不安をかけない保険の意味としても生前の元気なうちに誰に財どんな財産を残すのかしっかり遺言書に残しておくことをくれぐれもお勧め致します。
最近はエンディングノートに財産を誰に残すのか記載される方も増えてきているようですが、エンディングノートと遺言書では異なるため法律の要件を満たしていない場合も中にはあるかもしれませんので専門家に元気なうちに内容に不備がないか確認しておくなども重要ではないかと思います。

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故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
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