直系尊属からの教育資金を贈与する場合の注意点

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

孫や子に対する教育資金を一括贈与する場合

一般家庭で親子のような扶養義務者間では学費などの教育資金は特に課税を気にすることなく必要に応じて支払われており贈与税に関しては非課税とされているのが当たり前の認識となっております。
ただし扶養義務から外れた子供や孫などの直系卑属に対して高額な教育資金を贈与したい場合には、贈与税が課税されてしまう可能性があるため注意が必要となります。
ただし、平成31年3月31日までに直系卑属である子供や孫に対して教育資金を一括贈与する場合には1人あたりで最大1500万円の贈与税が非課税となる特例がありますので利用される方も多くいらっしゃるかと思います。
ちなみに教育資金とは基本的に学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等の一切のものをいいます。
学校以外で、教育に関する役務の提供とし直接支払われる金銭に関しても限度額が500万までとなりますが非課税特例の利用が可能となります。
本コラムではこの特例制度の効果や注意ポイントなどを説明していきたいと思います。

教育資金一括贈与に対する非課税特例の効果とは

①最大1500万円の非課税贈与が可能

30歳未満も子供や孫(ひ孫も含む)等の個人が祖父母や親等の直系尊属から教育資金に充てることを目的として直系尊属と信託会社との教育資金管理契約による信託受益権の取得や、直系尊属から書面による贈与で取得した金銭を銀行等との教育資金管理契約で預金若しくは貯金として預入れした場合や、直系尊属から書面による贈与で取得した金銭を証券会社等との教育資金管理契約で有価証券を購入した場合には1500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税の課税価格に算入されないことになります。

②贈与者が3年以内に亡くなっても相続税の課税価格に含めなくてもいい

毎年110万まで贈与税が非課税となる暦年課税を利用して贈与する場合など贈与者が3年以内に亡くなってしまった場合には法定相続人への3年分の贈与は相続税の課税価格に含めなければなりませんがこの教育資金一括贈与に対する非課税特例では相続税の課税価格に含めなくてもいいということになります。

③孫に贈与する場合は相続税の節税対策となる

祖父母が贈与する場合には子供を飛ばして孫への贈与となるため相続税発生時の財産が減るため、子供の相続税の負担額が軽減される場合があります。

④贈与の使い道が教育資金に限定されるため目的以外の浪費を防止できる

受贈者は領収書等の書類を窓口となる金融機関等へ提出してチェックを受けたうえで金銭を受領するため遊興費等の他の目的で金銭を受領出来ないため贈与者の意向に沿った贈与が可能となります。

非課税枠の活用にあたっての注意すべきポイント

①要件を満たさないと非課税特例が使えない

贈与者の要件・・・受贈者の父母や祖父母(曾祖父母を含む)などの直系尊属
受贈者の要件・・・30歳未満(教育資金管理契約締結日における)の直系卑属

②口座開設の必要がある

受贈者名義で教育資金口座を取り扱い金融機関で開設する必要があります。

③受贈者が教育資金非課税申告書を管轄税務署に提出する必要がある

受贈者が取り扱い金融機関等を経由し信託される日、預金若しくは貯金の預入する日、または有価証券購入日までに納税地の所轄税務署長に申告書を提出しないと非課税特例の提供を受けることができません。

④学校以外の教育資金の贈与は500万円が非課税特例の限度となる

学校以外とは学習塾や習い事教室等が該当します。

⑤受贈者が30歳になり口座に贈与残金がある場合には、残金分に対し贈与税が課税される

最もご注意頂きたいポイントとして非課税特例の教育資金管理契約は受贈者が30歳になると終了してしまい残金があるとその残金は30歳になった日に属する年の贈与税の課税価格として算入されてしまうため翌年の2月1日から3月15日までに管轄税務署へ贈与税の申告及び納税義務が発生することになります。

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