熟慮期間中に相続放棄の判断が難しい場合の手続き

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

法定期間内に相続を承認するか放棄するかの判断が難しいケース

相続財産として不動産や預貯金、株式などがあるものの債務も複数ありすべての内容を法定の三か月の熟慮期間内に判断することが難しいケースもあります。
それは相続人が信用機関等で債務の照会請求を行って債務の有無を確認し、債権者から取引履歴を開示請求して時効消滅している可能性のある債務を把握することや、資産内容を把握するため金融機関や証券会社に残高証明を請求し、地方などの遠隔地に点在した不動産の所在名義や評価を調査確認するなど資料を集めるために非常に時間や労力が必要となるケースがあるためです。
集めた資料をもとに最終的に相続を承認するか放棄を行うかを決定するため、海外や遠方にいる相続人もまじえて全員で話し合わなければならない場合もあります。
このような場合に放棄を検討するための三か月という法定熟慮期間は短いと思われる方も多いかもしれません。
そこで相続放棄を検討するにあたって放棄申立ての熟慮期間内を超えてしまうような場合には、あらかじめ、その特別事情を考慮して利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所へ相続放棄の熟慮期間伸長の申立ての手続きを行うことが認められていますので手続きの説明をしていきたいと思います。

相続放棄の熟慮期間伸長の手続き

立て権者

民法915条1項但し書きでは利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所において伸長することができると定めております。
利害関係人は法律上の利害関係を有する者となります。
したがって、相続人以外にも受遺者や相続放棄をした場合の次の順位の法定相続人となる方や債権者なども含まれることになります。
この相続放棄の期間伸長の申立ては相続人が複数いる場合に、個別に認められることになり、ある相続人に期間伸長が認められた場合でも他の相続人の熟慮期間には影響しないため注意が必要となります。
また特定の相続人が自らの相続放棄の期間伸長の申立てのみに限らず他の相続人の熟慮期間伸長を求めることも可能です。

申立ての管轄裁判所

相続放棄の期間伸長の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申立ての管轄裁判所となります。
なお、管轄裁判所の詳細を確認されたい方は家庭裁判所のホームページから閲覧可能ですのでご参照下さい。(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html)

申立ての際の一般的な書類
※申立人や法定順位で書類内容は異なります。審理に必要な場合は追加書面の提出が求められることもあります。

被相続人に関するもの

・死亡記載ある戸籍謄本

・最後の住民票(除票)又は戸籍の附票

申立人に関するもの

・相続人の場合は関係を示す戸籍謄本

・利害関係人は利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本など)

申立ての期間

相続の開始後に天災地変やその他不可抗力など特別事情が無ければ、法定単純承認とみなされる三か月を経過する相続放棄の熟慮期間内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
申立ての手続きを三か月以内に行っておけば相続放棄の熟慮期間伸長を認める審判が三か月を超えてしまっても期限の問題とはなりません。

申立て後の審理に関して

相続人の所在や財産構成や相続人の協議期間などにより審理されますが、相続人が複数いる場合は個人個人の事情を考慮して認められることになります。

期間伸長の審判に関して

家庭裁判所は相続放棄の期間伸長の申立てを相当と認めるときは熟慮期間を伸長する審判をします。
注意すべきは期間伸長を認める審判をした場合でも家庭裁判所は相続放棄の期間伸長申立の主張に対して拘束されることはないということです。
つまり相続放棄に関する期間伸長の必要性や一切の事情を考慮し裁量で期間を定めるため、申立人の意向より短い伸長期間となることもあります。
この場合に不服であっても即時抗告は出来ないことになります。
期間伸長の審判がなされた場合でも、事情によってはさらに相続放棄の期間を伸長するために、最初の伸長が審判で認められた期間内に再度伸長の申立てをすることも可能です。

 

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