相続放棄がなされているか知りたい場合の確認方法

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続放棄がなされているか知りたい場合とは

故人と一緒に暮らしている配偶者や連絡を普段から取り合う子供が円満であれば、たとえ故人に多額の借金債務があり相続放棄を検討しなければならないような場合でも他の相続人が相続放棄をしているかどうかということなどは親や兄弟姉妹が連絡を取り合える仲なので問題とならないかと思います。
しかし、故人が生前に配偶者と離婚したため、子供と生き別れ音信不通となっている場合に、故人の葬儀をあげた親兄弟姉妹にとって多額の借金債務が見つかった場合には故人の法定相続人であるのは音信不通の子供となるため、相続放棄を行うにも、まずは第1順位の子供が相続放棄を行わなければならないため、深刻な問題となってしまいます。
音信不通の子供に悪い噂がある場合や調査して連絡を取るための労力や費用をかけたくないない場合などあえて連絡を取りたくないようなさまざまな家庭事情などあるかと思います。
このような連絡の取れない第1順位の相続人が故人である親の死亡や借金の存在を知ってしまった場合に仮に相続放棄の手続きを行い家庭裁判所に受理されますと、故人の親や兄弟姉妹などの第2、第3の次順位の法定相続人へ相続権が回ってくため、通常は相続放棄の手続きを行わなければならなくなります。
したがって、音信不通で連絡が取れないような先順位の法定相続人がいるようなケースの場合には、先順位の法定相続人が相続放棄を申立て家庭裁判所に受理されているかどうかを、債権者から督促などの連絡がくる前に知りたいと思われるご親族が多いかと思いますのでその確認方法について説明をしていきたいと思います。

家庭裁判所へ相続放棄の申述の有無の照会を行う

相続人となる親族などが相続放棄をしたかどうかを調査するには、家庭裁判所へ相続放棄の申述の有無についての照会手続きを行う必要があります。
故人である被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述の有無について照会を行う必要があります。
相続放棄をしたことの照会ができるのは誰でもできるわけではなく利害関係を疎明した者となります。
つまり共同相続人や後順位相続人、相続債権者などが利害関係人に該当します。
家庭裁判所によって具体的な手続きが異なる場合もありますが、一般的には家庭裁判所への「相続放棄の申述の有無についての照会申請書」に印紙を貼り被相続人の情報として本籍、最後の住所、氏名、死亡日などを記載し相続放棄をしたかどうかを照会したい対象者の氏名を記載します。
照会を求める理由としていくつかありますが親兄弟姉妹などの親族からの照会であれば「相続放棄の手続きを行うため」と記載していきます。
照会請求の手続きを家庭裁判所へ行うことにより、放棄がなされていれば事件番号や放棄を受理した年月日等が記載され、放棄がいまだなされていなければまだなされていない旨の証明書が交付されることになります。

相続放棄の申述の有無の照会にあたって提出する書類

基本的には相続関係図や被相続人に関する死亡記載の除籍謄本や住民票の除票、照会する申請者の戸籍や住民票が必要となります。
ただし、利害関係を証する書面の提出が求められるため、親族の場合で直系尊属である父母や祖父母などの第2順位相続人、傍系血族である兄弟姉妹甥姪などの第3順位相続人である場合は◎被相続人の出生~死亡までの戸籍や◎被相続人の両親の出生~死亡までの戸籍(◎被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は亡くなっている兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍)書類を提出して証明する必要があります。
余談ですが債権者などの利害関係人が請求する場合には金銭消費貸借契約書や抵当権などの担保が設定登記された登記簿などの資料を提出して相続放棄の申述の有無の照会を請求していくことになります。

相続放棄の申述の有無の照会にあたって注意すべきポイントとは

照会申請書は基本的には照会請求の申請日までの間に相続放棄がなされているか否かの家庭裁判所からの回答となります。
したがって、被相続人が亡くなったあとですぐに照会請求した場合には申請日以降で対象者が相続放棄を行っている可能性もあるため、死亡後ある程度の期間が過ぎてから相続放棄をしたかどうかの照会請求を行わないと本当に放棄を行っているかの正確な判断が出来ないということになります。
相続放棄の三か月の期限とは相続開始を知った時からとなっていますが、債権者などから督促が来て債務の存在を初めて知った時にはその時から三か月以内の申請も認められるため、タイムラグが生じることになりますので照会にあたっては注意すべきポイントとなります。

 

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない煩雑な相続放棄手続きはもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

その他の関連コラムはこちら

相続放棄手続きのご相談はこちら

関連相続手続き

相続放棄

相続放棄のお手続きについてはこちらから

遺言書作成

公正証書遺言作成サポートについてはこちらから

不動産名義変更手続

不動産、土地、家屋、マンションの相続登記、相続不動産の名義変更はこちらから

認知症対策

家族信託のお手続き、後見申し立て、任意後見手続きのご相談はこちらから

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

相談予約受付時間平日9:00~20:00

045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

パンフレットダウンロード

ご両親や周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。