相続放棄をした場合の財産管理

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続放棄をした場合の財産管理義務について

相続人が放棄をする場合に相続放棄を行わない相続人がいれば、その相続人が財産管理を行い遺産を取得することになりますが、同順位の相続人が相続放棄した場合などには、被相続人に関する財産の管理義務は消滅するのでしょうか。
相続放棄をした場合に被相続人の財産が残っている場合の財産管理義務について法律ではどのように考えられているのか説明していきたいと思います。

相続放棄の効果として

民法939条では相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。
つまり相続人がすべて相続放棄を行うと相続権を持つ者が最終的に誰もいなくなってしまうため、被相続人が有していた財産の管理を誰が引き継いでいくのか問題となってしまいます。

被相続人の財産管理

前述したように民法939条で相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、相続放棄を行うまでの熟慮期間中と相続放棄後で考えていかなければなりません。

相続放棄を行うまでの熟慮期間中

民法918条1項では相続人は相続を承認・放棄するまでの熟慮期間中は自己の固有財産におけるものと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないと定めています。
相続の熟慮期間中は相続財産が誰のものになるか不確定な状態にあるため、確定するまでは被相続人の財産状況を身近に確認できる立場である相続人が自分の財産と区別して相続財産の管理義務を課しています。

相続放棄をした場合

民法940条1項では相続放棄をした者はその放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるものと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならないと定めています。
相続放棄をした後は他の相続人や受遺者、債権者などの利害関係人の利益を害することがないように相続財産を引き継ぐまでの間は引き続き相続放棄をした者に相続財産の管理義務を負わせています。
他の共同相続人がいる場合には、その相続人が相続財産の管理を始めて、放棄をした者の相続財産管理義務が消滅することになります。

全ての相続人が相続放棄を行うと

相続権を持つ者が最終的に誰もいなくなってしまった場合には相続財産の管理を引き継ぐ者がいないため民法951条及び952条により、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任しなければなりません。
最終的にはこの選任された相続財産管理人に財産が引き継がれていくことになります。
家庭裁判所へ申立てを行う利害関係人としては相続財産の管理について法律上の利害関係を有する者とされており相続放棄をおこなった者も含まれると考えられています。
したがって、最終的に相続放棄をした者の財産管理義務は家庭裁判所から選任された相続財産管理人が財産管理を開始するまでは消滅しないものと法律では考えられています。
このように相続放棄が受理されてその者に一切の権利義務が無くなる場合でも、残された相続財産の管理については即座に無関係とならない場合もあり得るということを認識されておいた方がよろしいかと思います。

 

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