国民年金加入者の死亡手続きについて

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

国民年金加入者が死亡すると

国民年金は20歳以上60歳未満の日本国民であれば基本的には必ず加入している基礎年金となります。国民年金を納めることによって、一定年齢になると今まで納めた加入期間に応じて年金が支給されます。
したがって、一般的には死亡するとほとんどの方が国民年金加入者となっているため、死亡したことによる国民年金の手続きが必要となります。
相続相談にいらっしゃる方の中には国民年金手続きのことでご質問を頂くこともありますので本コラムでは国民年金加入者が死亡した場合の手続きとはどのようなものかポイントを説明したいと思います。

未支給年金の請求及び死亡の届け出について

年金受給者が亡くなると、年金は死亡月の分まで受給できることになっています。
ただし、年金の支給は偶数月にその前の2か月分を後払いで支給されるため、亡くなった受給権本人はそもそも受給が未支給のままということになります。
したがって、生計が同一であった遺族が故人の未支給年金を代わりに請求し受け取ることになります。また未支給年金の請求と一緒に年金受給者の死亡届を提出することになります。
仮に未支給年金を請求しない場合でも死亡の届け出は必ず必要となります。

未支給年金を請求できる遺族の範囲及び順位

第1順位、配偶者
第2順位、子
第3順位、父母
第4順位、孫
第5順位、祖父母
第6順位、兄弟姉妹
第7順位、上記順位1~6以外の3親等内の親族

届出先

・故人の住所地の市区町村の国民年金課、年金事務所、年金相談センター

期間

・原則死亡日から14日以内
 ※死亡の届出が遅れると年金を多く受給してしまうことになり、返金手続きが必要となるため注意が必要です。

未支給年金を請求する場合の提出書類

・亡くなった年金受給者の年金証書
・亡くなった年金受給者と請求者の身分関係が確認できる戸籍謄本など
・亡くなった年金受給者と請求者が生計を同一にしていたことが確認できる住民票など
    ※別世帯だった場合には生計同一についての別紙の様式の添付が必要となります
・未支給年金を受け取る金融機関の通帳

死亡届出の場合の提出書類

・亡くなった年金受給者の年金証書
・亡くなった年金受給者の死亡の事実が確認できる死亡診断書のコピーなど

遺族基礎年金の請求について

年金受給者が亡くなると、遺族基礎年金を請求できる場合がありますが、対象は以下となります。
下記①から③の者が亡くなり、その者に生計を維持されていた子のいる配偶者又は子
※ただし子に関しては18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で障害の程度が1・2級に該当する子が対象
①国民年金加入中の者が亡くなった場合
※加入期間のうち死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除又は学生特例、若年者納付猶予を受けた月数を合計した期間が3分の2以上必要
 ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
②老齢基礎年金を受ける資格のある者が亡くなった場合
③老齢基礎年金受給者が亡くなった場合
下記①から③の者が亡くなり、その者に生計を維持されていた子のいる配偶者又は子

遺族基礎年金の支給額について(平成30年度現在)

77万9,300円

子の加算
※第1子・第2子(各22万4,300円)、第3子以降(各7万4,800円)

請求先

・故人の住所地の市区町村の国民年金課
   ※第3号被保険者(サラリーマン等の2号被保険者に扶養されている配偶者)期間中の死亡の場合は最寄りの年金事務所、年金相談センター

期間

・原則死亡日から5年以内

遺族基礎年金を請求する場合の提出書類
※状況により書類が異なる場合があるため窓口で事前に確認が必要となります

・年金手帳、年金証書又は基礎年金番号通知
・戸籍謄本
・世帯主全員の住民票
・死亡した者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・死亡診断書のコピーなど
・請求者の金融機関の口座番号が分かる通帳
   ※別世帯だった場合には生計同一についての別紙の様式の添付が必要となります
・未支給年金を受け取る金融機関の通帳

寡婦年金の請求について

請求対象者

国民年金の遺族基礎年金の受給権がない夫(国民年金の1号被保険者(自営業など)として10年以上保険料を納付している等の一定要件が必要)を亡くした10年以上継続して婚姻関係にある妻
※注意ポイント
亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金を受給した場合は請求できません。

支給期間

妻が60歳から65歳まで支給されます。

請求先

・故人の住所地の市区町村の国民年金課

寡婦年金を請求する場合の提出書類
※状況により書類が異なる場合があるため窓口で事前に確認が必要となります

・年金手帳
・戸籍謄本
・生計維持関係が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類

死亡一時金の請求について

請求対象者

国民年金の1号被保険者(自営業など)が老齢基礎年金などの年金を受けられないまま死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に生計が同一であった遺族
※注意ポイント
亡くなった1号被保険者が3年以上保険料を納付していないと請求できません。
納付期間によって支給額が決定されます。

請求先

・故人の住所地の市区町村の国民年金課

期間

・原則死亡日から2年以内

死亡一時金を請求する場合の提出書類
※状況により書類が異なる場合があるため窓口で事前に確認が必要となります

・年金手帳・戸籍謄本
・請求者の住民票
・死亡した者の住民票の除票
・請求者の金融機関の口座番号が分かる通帳

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