遺留分制度に関する見直しについて

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

遺留分制度の見直しについて

年末年始に向けて、本年も残り僅かとなってきました。
私自身は年末最後の事務手続きもようやく落ち着き、健康で無事に年末を迎えられる事に改めて感謝です。
皆様にとってはどのような一年だったでしょうか。
様々な出来事があったかと思いますが一年間本当にお疲れ様でした。
来年は皆様にとってより良い一年となりますよう祈念致します。
さて、相続法が見直され来年からいよいよ段階的に施行されていき、実務や手続き等で影響が出てくる場合もあるかと考えられます。
以前より何度か取り上げておりますが本年最後のコラムでも取り上げていきたいと思います。
相続法制の見直しについては平成30年7月13日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が公布されました。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の施行期日は平成31年7月1日とし、同法附則第1条第4号に掲げる規定(配偶者の居住権を保護するための法律に関するもの)は平成32年4月1日を施行期日としています。
また遺言制度に関する見直しに関しては「自筆証書遺言の方式緩和に関する法律」は平成31年1月13日を施行期日としており、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は平成32年7月10日を施行期日としています。
このように実際の法律の施行期日としては、段階的になっておりますので注意が必要です。
相続法の見直しは、昭和55年の改正以来となり一般市民や実務に与える影響も大きなものとなりますが本コラムでは「遺留分制度に関する見直し」の改正内容についてポイントを説明をしていきたいと思います。

遺留分に関するおさらい

遺言書の効力が発生した場合に相続人間におこる不公平のバランスを取る手段として相続人に与えられている民法上の権利です。
例えば亡くなった故人が愛人などに全て財産を遺贈してしまったような場合に残された配偶者や子供などは今後の生活に困ってしまうような場合もあるかもしれません。
このような予期しない事態が生じた場合でも民法では亡くなった故人に近い配偶者や子供(孫などの代襲相続人を含む)、直系尊属である父母にのみ認めて一定の財産を相続できるよう相続財産に対して権利を与えています。
ちなみに兄弟姉妹には遺留分が認められませんので注意が必要となります。
(参考 現民法1028条)。
本来は亡くなった故人の生前の自由な意思を尊重すべきという考え方もあると思いますが、相続人の最低限の権利を守るため、自筆証書遺言と公正証書遺言どちらで作成しても相続人の遺留分を侵害した場合は侵害された相続人から遺留分の請求をされてしまう可能性があります。
この遺留分相当額の返還請求を遺留分減殺請求権といいます。
民法で定める一定割合の遺留分を認めなければなりませんがこの遺留分の割合は基本的には以下のとおりです。

①相続人が配偶者や子供などの場合は被相続人の財産の2分の1となります。

基本的に各相続人の個別的な遺留分を計算する場合、法定相続分の半分ということになり以下のような計算となります。
例:相続人が配偶者と子供3人のケース
(法定相続分)
 ・配偶者の法定相続分:2分の1
 ・子供の法定相続分:2分の1×3人=各6分の1
(個別の遺留分)
 ・配偶者の遺留分:2分の1×2分の1=4分の1
 ・子供の遺留分:6分の1×2分の1=各12分の1 となります。

②相続人が両親などの直系尊属のみの場合は被相続人の財産の3分の1となります。

例:相続人が父母2人のケース
(法定相続分)
 ・父母の法定相続分:各2分の1
(個別の遺留分)
 ・父母の遺留分:2分の1×3分の1=各6分の1  となります。

 

◎このように遺言書も作成しても遺留分請求という大きな権利が相続人に留保されますので、遺留分への対応なども配慮して遺言書の作成を検討していかなければなりません。
但し、遺留分権利者が相続の開始及び減殺請求すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年もしくは相続開始から10年経過すると時効によって消滅することになります。
(参照 民法1042条)

現行制度の問題点や見直しのポイントとして

〇遺留分減殺請求の行使で権利関係が複雑化してしまう問題

つまり遺留分減殺の対象となる財産が不動産や会社の株のような場合では請求権の物権的効力によって目的財産が共有状態となってしまいます。
通常は共有状態になっても請求者としては意味がないため清算する手続きが必要となってしまいますが共有物分割手続きや売却による財産分散などにより権利関係も複雑化する可能性があります。

改正による見直しのポイント
遺留分減殺請求権から生じる権利を金銭債権化にする.
改正民法では「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」としています。
現行民法法でも1041条により物権的効力は生じるものの、贈与又は遺贈の目的価額を減殺をうけるべき限度において金銭で弁償して返還の義務を免れることができるとしていますが、この金銭での弁償方法が改正により原則となったということになります。
これにより遺留分減殺請求の行使で不動産や株式などの財産が当然に共有関係になるということが回避できることになります。

〇遺留分減殺請求の行使で金銭をすぐに準備できない受遺者や受贈者の問題

遺留分減殺請求をされることで生じる共有割合は目的財産の評価額などにもよりますが、一般的に割合が大きくなってしまうことも多く受遺者や受贈者にとって負担や処分など支障が生じる可能性が大きいと考えられます。

改正による見直しのポイント
前述のように遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者にとって負担となる金銭はすぐに準備が難しいため、このような負担を負う受遺者や受贈者の利益を図るため、裁判所へ請求することで金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を許与することができるということになります。

〇遺留分算定の基礎となる財産が分かりにくい問題

現行民法では「遺留分の算定基礎となる財産」について次のように定められています。
亡くなった故人の財産の価額に、生前贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定するとしています。
(参考 現行民法1029条)。
対象となっている生前贈与については、当事者双方が遺留分権利者に悪意があった場合を除き贈与は相続開始の1年間にしたものに限りその価額を算入するとしています。
(参考 現行民法1030条
現行民法上の定めを見ますと法文上は受贈者に関しては第三者と相続人を分けておりません。
ただし、判例により相続人間の公平を図るため、受贈者が相続人の場合には民法の規定にかかわらず時期的制限を設けない取り扱いになっつており、判例による修正が加えられていることで分かりにくくなっています。
(参考 最判平成10年3月24日民集52・2・433)

改正による見直しのポイント
「遺留分の算定基礎となる財産」について相続人に対する贈与は相続開始前10年間に限り算入する。
このような改正民法による見直しで受贈者が相続人(過去数十年にわたって贈与を受けた)と第三者(相続開始前1年間の贈与)の場合において、相続人への贈与が無制限に「遺留分の算定基礎となる財産」に算入されずにすみ、相続人への贈与は過去を含めた事情などを把握できない第三者にとっては損害を被る可能性が最小限に抑えられると考えられます。

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