相続人不存在で特別縁故者が不動産を取得する場合

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続人がいない場合の相続財産について

故人に子供や兄弟姉妹もおらず、両親も既に他界している場合など、相続人が不存在となってしまうケースが稀に生じてしまうこともあります。
特に内縁の妻といった法律上の婚姻をせずに事実婚として実質の夫婦関係を営んでいる方もいらっしゃると思います。
このように法律上の相続人がいないケースで特別縁故者の関係になっている方が遺言書を残さないで突然亡くなってしまった場合には故人が残した財産はどのように取り扱われるかという問題があります。
本コラムでは相続人不存在となる事案で残された特別縁故者が財産を取得していく場合にどのように手続を進めていけばいいのか説明していきたいと思います。

相続人が不存在の場合とは

戸籍上に法定相続人となる者の記載が全くない場合
相続人不存在とは、亡くなった故人が他の相続人となるべき者と何らかの事情で疎遠となり音沙汰が無く所在不明で連絡が取れない状況だった事を言うわけではないことに注意が必要です。
疎遠となってしまった子供や親兄弟がいても戸籍上の最終順位の相続人の存在が1人でも明らかとなれば、相続財産は相続人に権利があります。
また戸籍上に、法定相続人は存在したものの、その者が相続欠格、廃除、相続放棄によって相続資格が無い場合には相続人が不存在となります。

〇遺言により包括受遺者がいない場合
戸籍上の相続人がいない場合でも財産全ての遺贈を受ける包括受遺者が出てくれば相続人が不存在にはあたらないことになります。

相続人が不存在の場合に行う相続財産管理人の申立て手続について

相続開始後に相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は民法上、法人と擬制されることになり検察官又は特別縁故者などの利害関係人の請求で家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立てを行うことが可能となります。
(参考:民法951条、952条1項)
なお、相続開始原因としては自然死以外にも失踪宣告による擬制死亡も対象となります。

〇申立人
相続財産管理人選任の申立てを行う者としては検察官又は利害関係人となります。
利害関係人について・・・相続財産について管理人のいないまま放置することを相当ではないという趣旨から実務的には内縁の妻のような特別縁故者をはじめ広い範囲で申立ては認められています。
例:特別縁故者、債権者、国や地方公共団体など
〇申立先
亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所となりますが管轄先の家庭裁判所は家庭裁判所のホームページで調べることが出来ます。
〇予納金
相続財産管理人の選任の際には家庭裁判所から申立人に手続に関連する費用の概算額を予納させるっことになるのが一般的で予納金が高額になることもありますので注意が必要です。
予納金にかかる費用の一例
・家庭裁判所が行う公告費用(選任や相続人捜索の公告など)
・管理人報酬など

相続財産管理人選任後の手続について

申立てを受けた裁判所は、管理の開始要件を審理し、要件に該当すれば相続財産管理人を選任し管理人より相続人の捜索などが行われていくことになりますが、内縁の妻などの特別縁故者が申立てを行った場合の手続の流れとしては以下のようになります。

特別縁故者への財産分与について

前述しましたように、相続人公告期間内に相続人としての権利を主張するものがない場合には、特別縁故者が3か月以内に家庭裁判所へ財産分与の申立てを行い家庭裁判所は相続財産の全部又は一部を与えることが出来ます。
特別縁故者とは以下のような方をいいます。
・故人と生計を同じくしていた者
例:内縁関係にある配偶者や事実上の養子など
・故人の療養看護に努めた者
例:相続権のない親族など
・その他の故人と具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で分与することが故人の意思に合致するであろうと認められる特別関係にあった者
例:老人ホームなど

特別縁故者への不動産の名義変更について

故人が死亡し相続人のあることが明らかでない場合には相続財産は民法上、法人擬制されますが、故人の不動産名義に関して家庭裁判所により選任された相続財産の管理人からの単独申請で「年月日相続人不存在」を原因とする亡○○相続財産とする所有権登記名義人氏名変更登記が行われることになります。
したがって、特別縁故者への不動産名義変更は「亡〇〇相続財産」名義となった相続財産法人から特別縁故者への所有権移転登記の申請手続を行うことになります。

①申請時期について
※相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に申立てを行った特別縁故者への相続財産分与の審判確定後となります。
申請人について
※相続財産分与の審判書正本(確定証明書付)を添付し単独申請で行うことが可能です。
(参考 不動産登記法63条1項)
登記原因証明情報について
※相続財産分与の審判確定により所有権が移転したことを証するため、審判書正本(確定証明書付)を不動産の管轄法務局へ提出します。
④登記申請で発生する登録免許税
移転の登記にかかる登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%(1000分の20)とされています。

まとめ

事実婚や実質的な養子となり、家族となっている方は故人が亡くなってしまった場合に故人の相続人が明らかにならない場合には無条件に財産を取得することが出来ないということがご理解頂けたでしょうか。
家庭裁判所へ申立てを行い煩雑な手続きを行った場合でもかなりの時間や費用がかかってしまいますす確実に残された財産を取得できるという保証はありません。
このように余計な費用や時間労力をかけないためにも、健康で元気なうちに遺言書を作成するなどの生前の対策を行っておくことが重要であるといえます。
将来の相続手続・や財産管理等に不安を感じていらっしゃる方は健康で判断能力がしっかりしているうちに専門家へまずは相談してみることをお勧め致します。

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