預貯金を相続した場合の仮払い制度とは

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

預貯金債権の仮払い制度の必要性について

相続が発生した場合の預金者の死亡を金融機関が知ってしまうと預金口座を凍結し、その後の入出金は出来なくなってしまいます。
平成28年12月19日最高裁の決定で共同相続した場合の預貯金は遺産分割の対象財産に含まれることになり共同相続人による単独での払い戻しができないとされました。
そのため口座が凍結されてから預貯金を引き出すには、相続人全員の協力のもと預貯金口座の解約や名義変更の手続きが基本的に必要になります。
預貯金口座の解約や名義変更の手続きは煩雑な戸籍や相続人全員が実印で署名捺印した遺産分割協議書などの必要書類を揃えて提出する必要があります。
したがって、亡くなった故人から生活資金の援助を受けていた相続人の生活費の支払いや、葬儀費用の支払い、故人に債務がある場合の弁済などに関して遺産分割を行い相続手続きが完了するまでには時間がかかるため、残された相続人が困ってしまう状況も考えられるため預貯金債権の仮払い制度の創設は必要性の高いものとなります。
相続された預貯金債権の仮払い制度の創設を含む相続法制の見直しについては平成30年7月13日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」が公布されました。
公布されたといっても直ちに効力が発生する訳ではなく、実際の法律の施行期日としては、段階的になっており「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は公布日から起算して1年を超えない範囲内(2019年7月12日まで)において政令で定める日とされております。
相続法の見直しは、昭和55年の改正以来となり一般市民や実務に与える影響も大きなものとなりますが本コラムでは預貯金債権を相続した場合の仮払い制度についてポイントを説明をしていきたいと思います。

預貯金債権の仮払い制度について

制度導入のポイント

遺産分割において公平性を維持しつつ前述した相続人の資金需要に対応可能な2つの制度を設けることとされました。

①保全処分の要件を緩和する

従来では調停や審判等で関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときなど限定的な場合にしか仮分割の仮処分を利用することができなかったところ、預貯金債権に限り従来の家事事件手続法を改正し要件が緩和されることになります。
注意ポイント
〇保全処分の緩和に関しては仮払いの必要性があると認められ、他の共同相続人の利益を害しないということが前提となり家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにするものなので、要件が緩和されるといっても調停や審判などの手続が行われることで必然的にある程度の時間がかかってしまうことは否めないと考えられます。

②家庭裁判所の判断を必要とせずに払い戻しが得られる制度を創設する

被相続人が遺した預貯金債権の一定割合に関しては、家庭裁判所の判断を必要とせずに、金融機関の窓口で払い戻しが受けられるようにする制度となります。
従来も金融機関によっては、葬儀費用の請求書などを提出すると費用分の簡易的な払い戻しに応じてくれる場合もありましたが、確実に制度化することは好ましいといえます。
また上記①の保全処分の要件緩和に比べると、金融機関の窓口対応となるためスピーディーに相続人の資金需要に対応できるのではないかと思われます。
注意ポイント
〇払い戻しに応じる預貯金債権はあくまでも上限額が決められた一定割合での対応とんるため、ある程度の生活資金を必要とする相続人がいる場合には、やはり円満かつ速やかに遺産分割協議を終了させて、金融機関の窓口で必要書類を提出のうえ、相続解約手続きを行う必要があります。

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