生活保護受給者の相続について

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

生活保護受給者が相続すると

生活保護受給者の身内が亡くなった場合で法定相続人となってしまう場合に、故人の残した遺言書が無い場合には法定相続人全員で原則として遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書が無い場合など生活保護受給者が法定相続人になってしまう場合には、法定相続分の権利が発生するため遺された遺産について誰がどのように相続するか相続人全員で決める必要があるため、他の相続人が協議の協力を求められたり、相続放棄を行うかどうかの決断をせまられることがあります。
このような場合に生活保護受給者が自身の判断で自由に法定相続分の財産を取得することや、あるいは相続放棄を行うことについて注意すべきポイントを説明したいと思います。

生活保護申請時の要件について

そもそも、生活保護の受給が継続されているのは最初に生活保護法による保護申請書及び本人確認書類や資産・収入などの申告書を居住地の福祉事務所に提出して、要件を満たしているか否かの調査が行われ、保護要否が判定され保護の方法や種類、程度などが決定され支給が行われれいます。
相続をしたことにより生活保護受給者の資産内容が変わってしまうと、生活保護の要件を満たさなくなってしまうことが考えられるため、生活保護の受給要件について確認しておくことが重要といえます。
要件はおおまかには以下の内容となりますが全て満たしている必要があります。
また、生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助など8つあり、それぞれの扶助内容に関してその算定方法が保護の基準で定められています。

生活保護の要件

①生活に必要な最低限の生活費が不足していて生活に困窮していること
(参考 生活保護法8・9条)
※最低限の生活費といっても主観的なものとなるため、厚生労働大臣により客観的な基準として最低生活費が定められています。
この最低生活費は、年齢や性別、世帯構成、所在地域別などによる一般的な需要に基づくほか、健康状態などによるその個人又は世帯の特別の需要の相違や需要の継続性、臨時性を考慮して定められております。
②世帯員全員が、その利用し得る資産(土地、家屋、貴金属、車両、預貯金、債券、その他の財産)、能力(稼働能力等)、その他あらゆるものを生活の維持のために活用していること
(参考 生活保護法4条)
※つまり、不動産や貴金属などの換価換金可能なものは売却などを行い生活費に使われていなければならないということになります。
※また生活保護以外の法律やその他の制度による保証や援助を利用できる場合にはまず優先して請求を行い給付を受けなければ生活保護の受給は出来ないということになります。

生活の収入が生活保護の基準を上回る場合

生活保護の受給は保護を受けていた世帯員が亡くなってしまったり、生活保護受給者が相続財産を取得したことで、収入が生活保護の基準を上回ってしまう場合があります。
生活保護を受けなくても生活が可能になれば、当然生活保護の受給は打ち切られることになります。
したがって、生活保護受給者にとって、相続が発生すると相続を承認するか放棄を行うか悩ましい問題となってしまいます。

相続財産の取得で生活を維持していけるどうかがポイントになる

相続財産を取得したことにより1度でも収入が生活保護の基準を上回ってしまったこで、ただちに生活保護の受給が打ち切られてしまうかというと、そういうわけではありません。
生活保護受給者の今後の生活の安定性が考慮され、判断されると考えられますので、相続財産が少額の場合はあまりにも売却換金が困難で厳しい特殊な不動産などの場合には、相続の承認あるいは放棄を行った場合でも受給が継続されることもあり得ると考えられます。
ちなみに生活保護の受給が打ち切られてしまうことを恐れて相続放棄を行うことは許されないと考えらえますので注意が必要です。

ポイント

〇生活保護受給者が相続して相続分の権利が発生した場合には、故人の財産内容や額がどのようなものか速やかに把握する
〇財産を把握し、福祉事務所の生活保護担当者に速やかに連絡報告を行い、生活保護の今後の受給について相談しアドバイスをもらい手続きを進めていく
※仮に相続することで生活保護の受給が打ち切られてしまう場合には、相続財産をすべて費消した後で改めて生活保護の受給申請を行う必要性も考えられるでしょう。
推定相続人となる身内に生活保護の受給者がいる場合などは別の相続人に遺産を取得させる旨の公正証書の遺言書を作成し相続手続きにおいて生活保護受給者に関与させないこととするなどの配慮が状況によっては必要かもしれません。

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